○宇治田原町補助金等交付規則
平成15年10月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付に係る基本的事項を規定することにより、予算の執行及び補助金等の交付の申請、決定等の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 公益上、必要があると認める事務又は事業に対して、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で予算の範囲内で交付するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に次の関係書類を添えて事業着手以前に又は町長が別に時期を定めたときはその時期までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、補助金等の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金等の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(交付にあたって付すべき条件)
第5条 町長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助金等の交付を申請した者は、第4条の規定による通知書を受領した場合において、当該申請に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとする。
(補助事業の遂行)
第7条 補助事業者は、補助金等の交付の目的及びこれに付された条件その他この規則に従って補助金等を使用し、他の目的に使用してはならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第9条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(事業終了報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内に、事業実績報告書(別記第7号様式)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書(別記第2号様式)
(2) 収支決算書(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(検査)
第12条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、職員に補助対象の施設及び関係諸帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。
(補助金等の交付取消等)
第13条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、補助金等の交付決定若しくは確定を取消し、又は変更することができる。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金等を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(3) 補助金等の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金等の経理状況が不適正と認められるとき。
(補助金等の返還)
第14条 町長は、前条の規定により、補助金等の交付の取消等を行った場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(延滞金)
第15条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てる。)を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 前項の申請は、補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類により行わなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(延滞金を納付しなければならない場合にはこれを含む。)を町に納付した場合又は町長の定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びこれの従物
(2) その他町長が特に指定したもの
(書類の保存)
第17条 補助事業者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を5年間保存しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。