○宇治田原町排水設備指定工事店処分規程

平成31年4月1日

上下水管規程第6号

(口頭注意)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、口頭注意をする。

(1) 排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)の掲示箇所が不適切であり、住民が指定工事店であることを明確に確認できない場合

(2) 工事の施工、見積等について正当な理由もなく拒否をし、又は契約解除等の拒否をした場合

(3) 工事発注者との契約期間を守らず、正当な理由もなく工事を放置する等の行為があった場合

(4) 完了検査時に現場担当者、責任者及び責任技術者が立ち会わず、立会い不履行の場合

(5) 排水設備計画確認申請書の提出後、管理者の確認を受ける前に工事を行った場合(事前着工)

(警告)

第3条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、警告書(別記第1号様式)により警告する。

(1) かし工事による手直しや、工事完了後1年(地下埋設部分は、2年)以内に生じた故障、破損等は無償で補修する等、その指示に従わず、手直し等の不履行があった場合

(2) 排水設備計画確認申請書を提出せずに、工事を行った場合(無届工事)

(3) 工事の際、過失により事故を発生させ、社会的又は経済的に損害を与えた場合

(4) 口頭注意の処分を受けた指定工事店が、その処分を受けた日から1年以内に3回の口頭注意の処分を受けることとなった場合

(指定の効力の一時停止)

第4条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の効力を一時停止する。

(1) 警告の処分を受けた指定工事店が、その処分を受けた日から1年以内に更に警告の処分を受けることとなった場合 1月以下の効力停止

(2) 工事発注者に見積書等の提出書類に不実の記載をし、不当な利益を得る不適正な工事費によって工事を行った場合 2月以下の効力停止

(3) 工事業者間で、工事の全部又は大部分を一括して委託し、若しくは下請けした場合又は自己の名義を他の者に貸与した場合及び他の者の名義を利用し、若しくは名義借りをして排水設備工事を行った場合 3月以下の効力停止

(4) 工事の際、過失により事故を発生させ、死亡傷害等の人身事故を起こした場合 6月以下の効力停止

(5) 助成金又は工事代金の一部又は全部を詐取し、若しくは詐取しようとした場合 6月以下の効力の停止

(6) 指定工事店として、住民に対し、信用を著しく失う工事を行う等信用失墜行為をした場合 6月以下の効力停止

(7) 警告の処分を受けた指定工事店が、その処分を受けた日から1年以内に指定の効力の一時停止に相当する違反を行ったとき その違反行為について定めた処分の期間の倍の期間効力停止

(指定の取消し)

第5条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 指定の効力の一時停止の処分を受け、その処分を受けた日から1年以内に指定の効力の一時停止に相当する違反を行ったとき。

(2) 指定工事店として、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号)規程等に重大な違反を行ったとき又は重大な事故を起こしたとき。

(公示等)

第6条 管理者は、指定工事店の指定の取消し又は指定工事店の指定の効力の一時停止をしたときは、規程第17条の規定により公示するとともに、排水設備指定工事店指定取消通知書(別記第2号様式)又は排水設備指定工事店指定効力一時停止通知書(別記第3号様式)をその者に送付するものとする。

2 管理者は、前項の規定により排水設備指定工事店指定取消通知書等を送付したときは、規程第6条第4項の規定により、遅滞なく指定工事店証を返納させるものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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宇治田原町排水設備指定工事店処分規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)