○宇治田原町公共下水道条例

平成10年12月25日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第15条)

第4章 行為の許可及び占用(第16条~第21条)

第5章 雑則(第22条~第25条)

第6章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 処理予定区域 処理区域とするための下水道工事を予定又は実施している区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽及び雨水に関する排水設備を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(10) 取付管 公共汚水ますから公共下水道本管に固着する排水管をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 排水設備を設置すべき者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造については、法第11条の3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法、内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)に固着させること。なお、雨水は、公共汚水ます等に流入させてはならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等(管理者が定める軽易な工事を除く。以下次条及び第8条において同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、排水設備の工事に関し、技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が指定したもの(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 責任技術者及び排水設備指定工事店に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 既設の排水設備を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

3 管理者は、前2項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該届出者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が、河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 法第12条及び法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る量及び水質のものについては、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要と認めたときは、水質管理責任者を選任させ、必要な範囲において資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、その旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

3 第1項に規定する除害施設を設けた者は、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(排除の停止又は制限)

第13条 使用者は、公共下水道を損傷し、又は公共下水道の機能を阻害するおそれのあるものを排除してはならない。

2 管理者は、管理上必要があると認めたときは、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料)

第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し、必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、必要な書類を添付して申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条において「電線等」という。)の占用に係る申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が管理者が定める基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

3 占用物件の占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。占用の期間が満了したときは、これを更新する期間についても、同様とする。

(占用料)

第19条 管理者は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、宇治田原町行政財産使用料条例(平成5年条例第17号)第2条から第5条までの規定を準用する。

(占用の許可の取消し等)

第20条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命じることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復)

第21条 占用者は、占用の期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命じることができる。

(手数料)

第23条 管理者は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から手数料を徴収する。

(1) 排水設備指定工事店の指定

(2) その他管理者が必要と認めるもの

2 前項の手数料に関し、必要な事項は、別に条例で定める。

(公共汚水ます及び取付管の設置並びに費用の負担)

第24条 公共下水道の処理予定区域内において、管理者が設置する公共汚水ます及び取付管は、原則として、1敷地(汚水を排除する建物が存する土地)につき1箇所とする。

2 排水設備を設置すべき者が、自己の理由により、前項に規定する設置箇所を超えて公共汚水ます及び取付管の設置を申し出た場合で、管理者がこれを認めたときは、同項の規定にかかわらず、設置できるものとする。この場合、これに要する費用は、排水設備を設置すべき者が負担するものとする。

3 公共下水道の処理区域内における公共汚水ます及び取付管の設置は、原則として、排水設備を設置すべき者が行うものとし、これに要する費用も負担するものとする。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を実施した者

(3) 第8条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第8条第2項第12条第1項第2項若しくは第3項又は第14条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第10条第1項の規定に違反した使用者

(6) 第18条第1項の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(7) 第21条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第22条に規定する命令に違反した者

(9) 第6条第1項第16条又は第18条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第6条第2項本文第8条第1項若しくは第2項第12条第1項第2項若しくは第3項又は第14条第1項の規定による届出書で、虚偽の記載のあるものを提出した申請者、資料の提出者又は届出者

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宇治田原町公共下水道条例

平成10年12月25日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成10年12月25日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第31号
平成31年4月1日 条例第4号