○宇治田原町排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日

上下水管規程第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第12条)

第3章 責任技術者(第13条―第16条)

第4章 公示(第17条)

第5章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、宇治田原町排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の新設、増設又は改築に係る工事をいう。

(2) 指定工事店 条例第7条第1項の規定により、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事店をいう。

(3) 責任技術者 京都府下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録した者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件に適合している工事店とする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事店(法人にあっては、代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事店(法人にあっては、代表者)が、第16条の規定により責任技術者としての登録の取消しを決定され、協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事店が、その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店新規指定申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記第2号様式)

(4) 専属責任技術者新規名簿(別記第3号様式)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(京都府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要綱(以下「協会要綱」という。)第14条第2項の規定に基づき協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店の指定)

第5条 管理者は、前条第1項の申請書を受理し、第3条の指定要件に適合すると認めたときは、指定工事店として指定するものとする。

(指定工事店証)

第6条 管理者は、指定を行った指定工事店に対し、排水設備指定工事店証(別記第4号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添付して管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年(地下埋設部分は、2年)以内に生じた破損、故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに排水設備指定工事店継続指定申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類及び指定の更新については、第4条第2項第5条及び第6条第1項の規定を準用する。

(指定の辞退の届出)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、排水設備指定工事店指定辞退届(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し又は効力の一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店から前条の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(異動の届出)

第12条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(別記第7号様式)に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に変更があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第13条 第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録は、協会において行うものとする。

2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する又は専属しようとする工事店の営業所(個人経営の場合は、その者の住所又は営業の範囲)が本町にあるときは、協会要綱第13条第1項に規定する下水道排水設備工事責任技術者登録申請書を協会が指定する期日までに、管理者を経由して協会に提出しなければならない。

3 管理者は、登録資格を有する者から前項に規定する申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送達するものとする。

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、排水設備工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、町職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(登録の更新及び更新講習)

第15条 責任技術者の登録の更新及び更新講習は協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会要綱第20条に規定する下水道排水設備工事責任技術者証更新講習受講及び登録更新申請書を協会が指定する期日までに、管理者を経由して協会に提出しなければならない。

2 管理者は、更新資格を有する者から前項に規定する申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送達するものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第16条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分手続を協会に求めることができる。

(1) 条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第17条 管理者は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第12条第2号第3号及び第4号の規定に該当することによる届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第18条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(監査)

第19条 管理者は、必要に応じ、第3条に規定する指定要件に関わること、第7条に規定する責務及び遵守事項に関わること等指定工事店の業務状況を監査することができる。

2 指定工事店は、前項に規定する監査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。

3 管理者は、第1項に規定する監査の結果、指導が必要と認めるときは、適当な措置を命じることができ、指定工事店は、これに応じなければならない。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日上下水管規程第16号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

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宇治田原町排水設備指定工事店規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和元年12月14日 上下水道事業管理規程第16号