○宇治田原町老人医療臨時特例助成事業実施要綱
平成26年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇治田原町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第23号。以下「条例」という。)の特例として、老人医療臨時特例医療費(以下「臨時特例医療費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 臨時特例医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、昭和19年4月2日から昭和20年3月1日までの間に生まれた者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者を除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その者の属する世帯の生計中心者又は本人が所得税を課せられていない者
(2) 次のいずれかに該当する老人で、本人又は扶養義務者の所得額が国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢福祉年金の全額支給停止となる額未満であるもの
ア ねたきり老人
イ ひとりぐらしの老人
ウ 老人世帯の老人
エ その他町長が特に必要と認めた老人
(3) 前2号の者で宇治田原町に住所を有するもの
(支給の範囲)
第3条 支給する臨時特例医療費の範囲は、平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間に、対象者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合に被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額からその者について高齢者の医療の確保に関する法律第67条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額に同条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の法令の定め(付加給付を含む。)より給付が行われたときは、支給しない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、支給手続及び支給方法については、条例及び宇治田原町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和47年規則第16号。)の例による。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。