○宇治田原町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和47年12月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条  宇治田原町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条の規定による受給者の年齢については、満65歳に達する誕生日の属する月の初日からとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 家族療養の付加給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者にあっては、委任状(別記第2号様式)

(2) 他の市町村から転入してきた場合にあっては、所得を明らかにする当該市町村の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の規定による老人医療費受給者証交付申請は、満65歳に到達する日前においても提出することができる。

(受給者証の更新)

第4条 老人医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年5月1日から同月31日までの間に老人医療費受給者証更新申請書(別記第1号様式)前条第1項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、直ちに町長に返還しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条及び第3条の規定により受給者の資格があると認めたときは、老人医療費受給者台帳(別記第3号様式)に登載し、老人医療費受給者証払出簿(別記第4号様式)により受給者証(別記第5号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年とする。

3 受給者証を交付する際には、老人医療費受給者証交付、更新、再交付決定通知書(別記第6号様式)に添えて交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、老人医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)により再交付の申請をすることができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合は、当該受給者証を前項の申請の際添付しなければならない。

3 再交付を受けた後失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(住所、氏名又は保険関係の変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したとき、町内において住所を変えたとき、又は保険関係において変更した事由があるときは、老人医療費受給者住所・氏名・保険関係変更届(別記第8号様式)を14日以内に町長に提出しなければならない。

(転出)

第8条 受給者は、町内に住所を有しなくなったときは、速やかに老人医療受給者資格喪失届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(死亡)

第9条 受給者が死亡したときは、死亡の届出義務者は、14日以内に受給者資格喪失届を町長に提出しなければならない。

(生活保護を開始した場合)

第10条 受給者又は受給者を含む世帯が生活保護法による支給を受けるに至ったときは、受給者は生活保護の開始された日から14日以内に老人医療受給者資格喪失届を町長に届け出なければならない。

(所得状況変更の届出)

第11条 受給者は、第3条に規定する老人医療費受給者証交付申請書の所得状況に変更が生じたときは、所得状況変更届(別記第10号様式)を14日以内に町長に提出しなければならない。

(受給者証の添付)

第12条 この規則による第7条から前条までの届出には、受給者証を添付しなければならない。

(老人医療費受給事由消滅通知書)

第13条 受給者がこの規則による受給者資格喪失届をしたとき、又は喪失したことを確認したときは、町長は、速やかに処理し、老人医療費受給事由消滅通知書(別記第11号様式)を送付するものとする。

(老人医療費支給申請)

第14条 老人医療費の支給を受けよう(償還制)とする者は、老人医療費支給申請書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療に要した費用に関する受診証明書(別記第13号様式)

(2) 付加給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者にあっては、家族療養付加給付証明書(別記第14号様式)

(受療の手続)

第15条 保険医療機関等で医療を受けよう(現物給付)とするときは、受給者証を添えて提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第16条 保険医療機関等は、受給者について診療を担当しなくなったとき、又は正当な理由により受給者から返還を求められたときは、受給者に受給者証を返還しなければならない。

(費用の支払の請求)

第17条 保険医療機関等は、医療を受けた者の当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を町長に請求するときは、老人医療費請求書を審査支払機関を経て提出するものとする。

(費用の支払)

第18条 町長は、前条の規定により提出された老人医療費請求書により審査支払機関に支払をするものとする。

(審査支払機関)

第19条 審査支払機関とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第70条第4項に規定する機関をいう。

2 前項の審査支払機関は、医療に関する給付に係る老人医療請求書の審査支払に関する事務のほか、委託していない医療についても審査を行うものとする。

(附加給付金の請求)

第20条 町長は、審査支払機関から老人医療費請求書が送付されたときは、付加給付の有無を確かめ、付加給付がある者については、各保険者別に付加給付支給額調書(別記第15号様式)を作成し、付加給付金請求書(別記第16号様式)により請求するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第21条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとするものは、直ちに第三者行為による被害届出書(別記第17号様式)を町長に届け出なければならない。

(医療費の返還の通知)

第22条 町長は、条例第8条による処分をするときは、文書をもってその内容を受給者に通知しなければならない。

(入院時一部負担金限度額適用認定申請)

第23条 入院時一部負担金限度額適用認定を受けようとする者は、老人医療入院時一部負担金限度額適用認定申請書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を確認・審査し、該当することを認定したときは、入院時一部負担金限度額適用認定証(別記第19号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前項の認定証の交付を受けた者が入院時一部負担金限度額適用を受けるときは、保険医療機関に当該認定証を提出しなければならない。

(高額医療費の支給)

第24条 高額医療費の支給を受けようとする者は、老人医療高額医療費支給申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、療養の給付又は療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。

(添付書類等の省略等)

第25条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類又は記載事項に、事実を公簿等によって確認することができるときは、省略させることができる。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月28日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇治田原町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和47年12月15日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年12月15日 規則第16号
昭和48年10月1日 規則第14号
昭和58年1月28日 規則第1号
平成元年12月15日 規則第12号
平成8年10月9日 規則第14号
平成13年4月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第13号