○宇治田原町立保育所設置及び管理に関する条例
平成13年12月17日
条例第15号
宇治田原町立保育所設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 本町に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として、保育を必要とする乳児・幼児(以下「児童」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、宇治田原町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、設置場所及び入所定員)
第2条 保育所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
宇治田原町立保育所 | 宇治田原町大字郷之口小字紫坊39番地の1 |
2 前項に定める保育所の入所定員は、規則で定める。
(入所手続等)
第3条 保育所に児童を入所させようとする者は、宇治田原町立保育所規則で定める手続により町長の承認を受けなければならない。
(保育料)
第4条 保育所に入所した児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、法第27条第3項第1号の規定により定められた支給認定教育・保育(同条第1項に規定する支給認定教育・保育をいい、保育所における保育に限る。)に係る費用の額又は法第28条第2項第1号の規定により定められた特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいい、保育所における保育に限る。)に係る費用の額を保育料として納付しなければならない。
2 前項の規定による保育料のうち教育・保育給付認定保護者が負担する額(法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は規則で定める。
(延長保育料)
第5条 町長は、保育所において規則で定めるところにより実施する延長保育を受ける児童の教育・保育給付認定保護者から延長保育料を徴収する。
(一時保育利用料等)
第6条 町長は、保育所において規則で定めるところにより実施する一時保育事業の利用者から利用料等を徴収する。
(職員)
第7条 保育所に所長、主任保育士、保育士、栄養士、調理員その他の職員を置く。
2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長に事故あるときは、あらかじめ町長の定める職員がその職務を代理する。
4 保育士及びその他の職員は、所長の指示を受け、所務に従事する。
5 栄養士及び調理員は、所長の指示を受け、給食の業務に従事する。
6 第1項から第5項の職員は、宇治田原町職員定数条例(昭和43年条例第11号)に定める職員の定数の範囲内において町長が任命する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。