○宇治田原町職員定数条例

昭和43年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、教育委員会、教育委員会の所管に属する教育機関に勤務する一般職の職員、農業委員会並びに公営企業(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 2人

(2) 町長の事務部局の職員 97人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 10人

(5) 教育委員会の所管に属する教育機関の職員 14人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(7) 上下水道企業職員 12人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和43年9月29日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治田原町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の宇治田原町職員定数条例第2条第4号の規定は適用せず、改正前の宇治田原町職員定数条例第2条第4号の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇治田原町職員定数条例

昭和43年10月1日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第11号
昭和45年3月20日 条例第8号
昭和46年2月24日 条例第2号
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和56年4月6日 条例第17号
昭和57年7月5日 条例第12号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和62年3月28日 条例第1号
昭和62年12月16日 条例第19号
平成2年3月31日 条例第3号
平成4年4月1日 条例第3号
平成4年10月1日 条例第16号
平成5年6月30日 条例第14号
平成6年10月11日 条例第21号
平成8年3月25日 条例第2号
平成27年4月1日 条例第15号
平成31年4月1日 条例第4号
令和2年1月1日 条例第2号