○宇治田原町立保育所規則
平成13年12月17日
規則第10号
宇治田原町立保育所規則(平成9年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町立保育所設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育所の定員)
第2条 宇治田原町立保育所(以下「保育所」という。)の定員は、200人とする。
(対象)
第3条 対象とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 本町の区域内に居住している児童又は保育所の利用日までに本町に転入することが確実な児童
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとして同法第20条第1項の認定を受けた児童
(保育時間及び休日)
第4条 保育時間及び休日を次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、休日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 保育時間 午前8時から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前11時45分までとする。
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
(入所申込)
第5条 入所の手続きをする者は、宇治田原町立保育所入所申込書兼保育児童台帳(別記第1号様式。以下「申込書」という。)により行うものとする。
(入所承諾)
第6条 町長は、前条の申込書の内容を審査のうえ、入所の可否を決定し、これを保護者に通知するものとする。
(保育児童台帳)
第8条 町長は、保育児童台帳(別記第1号様式)にその都度必要事項を記入し、整理しなければならない。
(時間外保育)
第9条 第4条の保育時間以外に、保護者の就労等の事情により、保育を受けられない状態にある児童は、保護者の申請により、午前7時30分から午前8時、午後4時から午後6時30分及び土曜日は午前11時45分から午後6時30分までの範囲内において、時間外保育を受けることができる。
2 時間外保育を必要とする保護者は、時間外保育申込書(別記第4号様式)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、時間外保育を必要と認めるときは、保護者に時間外保育承諾書(別記第5号様式)を交付するものとする。
(届出)
第10条 保護者は、申込書の記載事項及び添付書類に変更が生じた場合は、町長にその旨を届け出なければならない。
(児童の送迎)
第11条 入所を承諾された児童の保護者は、責任をもって児童の送迎をするものとする。
(退所の手続)
第12条 保護者は、児童を退所させようとするときは、保育所退所届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育の実施解除)
第13条 町長は、退所届を受けたとき、保育の実施期間の満了前に保育の実施を必要とする理由の変更等により保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書(別記第7号様式)により当該児童の保護者に通知するものとする。
(災害対策)
第14条 保育所の災害対策については、町長が別に定める。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第19号)
この規則は、平成22年10月16日から施行する。
附則(平成23年1月1日規則第1号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。