○宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場管理運営に関する規則

昭和61年10月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第20号)第6条の規定に基づき、宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(使用資格)

第2条 ふれあい広場は、現にスポーツを職業としない者又はその使用目的が営利を目的としない者に限り、使用することができる。ただし、教育委員会が必要と認めた者は、この限りでない。

(使用時間)

第3条 ふれあい広場の使用時間は、年間を通じ午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第4条 ふれあい広場を使用しようとする者は、ふれあい広場使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項に定める申請書の提出期限は、施設使用希望日の1月前からとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、施設使用を許可したときは、ふれあい広場使用許可書(別記第1号様式。以下「許可書」という。)を、許可しないとき又は使用許可を取り消すときは、ふれあい広場使用不許可(取消し)通知書(別記第3号様式。以下「不許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書、不許可書の交付は、宇治田原町在住者には使用希望日の10日前に、町外在住者に対しては7日前に交付するものとする。

(変更許可の申請書)

第6条 ふれあい広場の使用許可を受けた者が許可された内容を変更しようとするとき、又は取り消すときは、ふれあい広場使用変更申請書(別記第2号様式。以下「変更申請書」という。)又はふれあい広場使用取消届(別記第3号様式)を既に交付された許可書を添付して使用する3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、ふれあい広場使用変更許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免措置)

第7条 条例第5条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場使用料減免申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(損害賠償)

第8条 ふれあい広場及び付設する物件を故意又は過失によって滅失し、若しくはき損させた者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、その保護者が損害を賠償しなければならない。

3 前2項の賠償額は、その消滅し、又はき損した施設設備物件の原形回復に必要な金額とする。

(運営)

第9条 施設の運営に当たっては、宇治田原町社会体育施設運営委員会設置条例(昭和59年条例第11号)に規定する運営委員会の意見を聴くものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月8日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場管理運営に関する規則

昭和61年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成12年4月1日施行)