○宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場の設置及び管理に関する条例

昭和61年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民がスポーツ・レクリエーションを通じ、体力の向上、健康の増進等心身の健全な発達を図るとともに広域的なふれあいを深める場とすることを目的に宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置)

第2条 ふれあい広場は、宇治田原町大字奥山田小字里西72番地に設置する。

(管理及び運営)

第3条 ふれあい広場の管理及び運営は、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用料)

第4条 ふれあい広場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 次に掲げる場合については、使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事

(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた行事

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ふれあい広場使用料金表

施設の名称

区分

使用料金

宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場

スポーツに使用する場合

時間当たり 1,000円

スポーツ以外に使用する場合

時間当たり 1,500円

(注)

1 宇治田原町在住者は、使用料無料とする。

2 1時間以内の端数時間は、1時間とみなす。

宇治田原町奥山田グラウンドふれあい広場の設置及び管理に関する条例

昭和61年10月1日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年10月1日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第4号
平成24年4月1日 条例第11号