○宇治田原町社会体育施設運営委員会設置条例

昭和59年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、宇治田原町都市公園条例(平成16年条例第19号)に関連して宇治田原町社会体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ住民体育館、住民グラウンド等、社会体育施設の有効な活用計画の立案及び使用順位の選定等、社会体育施設の活用の円滑な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内とし次の各号に掲げるうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員 2人

(2) 社会体育関係団体 3人

(3) スポーツ推進委員 2人

(4) 中学校教職員 1人

(5) 小学校教職員 1人

(6) その他教育委員会が適当と認める者 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、その選出団体又は選出区分から補充する。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び任務)

第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じて開催するものとする。

(専門委員会)

第7条 運営委員会は、必要に応じて専門委員会を設置することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、運営上必要があるときは、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 宇治田原町住民グラウンド運営委員会設置条例(昭和52年条例第13号)は、廃止する。

(平成8年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町社会体育施設運営委員会設置条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

宇治田原町社会体育施設運営委員会設置条例

昭和59年3月30日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第11号
平成8年7月2日 条例第18号
平成24年4月1日 条例第11号