○宇治田原町総合文化センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町総合文化センター設置及び管理に関する条例(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長等の職務)
第2条 館長は、条例第6条の事業を実施するため、宇治田原町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受け、その所管に属する業務を処理する。
(開館時間)
第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、教育長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 文化センターの使用の申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(1) ホールの使用受付期間は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の1月前までとする。
(2) ホール以外で、特別の設備等により準備することが必要な場合は、使用日の3月前の日の属する月の初日から使用日の1月前までとする。
(使用許可の順序)
第6条 文化センターの使用許可は、申請の順序によって行うものとする。
2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われた場合は、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、館長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第7条 文化センターの使用を許可する場合は、宇治田原町総合文化センター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。
2 文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際常に許可書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 使用者が使用の取消し、変更又は設備、備品等の使用を変更しようとするときは、直ちに宇治田原町総合文化センター使用取消し・変更許可申請書(別記第3号様式)を先に交付を受けた許可書を添えて、館長に申請しなければならない。
2 前項による申請は、使用日の1週間前までに行わなければならない。
3 館長は、取消し又は変更を許可するときは、宇治田原町総合文化センター使用取消し・変更許可書(別記第4号様式)を交付する。
4 使用者は、変更により使用料に不足が生じるときは、直ちに不足額を納付しなければならない。
(継続使用の制限)
第9条 文化センターの使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、館長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用時間)
第10条 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含めるものとする。
2 使用時間の繰上げ又は延長は、管理及び運営上に支障のない場合に限り、許可することができる。
3 使用者は、使用時間を繰上げ又は延長しようとするときは、館長の許可を受けなければならない。
4 使用者は、使用時間の繰上げ又は延長により生じた使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない特別な事由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用日の1月前までに使用を取り消したとき 全額
(3) 使用日の1週間前までに使用を取り消したとき。ただし、ホールの使用は除く 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、宇治田原町総合文化センター使用料還付申請書(別記第6号様式)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、特別の設備又は設備の変更を許可するときは、宇治田原町総合文化センター特別設備設置許可書(別記第8号様式)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設及び設備、備品等を使用しないこと。
(2) 許可なく備品等を移動しないこと。
(3) 設備の準備、撤収及び原状への回復を行うときは、職員の指示によること。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) ごみ等を始末し、館内を不潔にしないこと。
(6) 施設及び設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、届け出ること。
(7) その他、職員の指示に従うこと。
(使用の打合せ)
第16条 使用者は、申請書の提出に当たって使用内容を明らかにし、事前に職員と使用方法その他必要な打合せを行うものとする。
(会場責任者の設置等)
第17条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序と安全を保持するため、会場責任者を設置するとともに、事業の運営及び会場の整理等について必要がある場合は、適当な人員を配置しなければならない。
(職員の立入り)
第18条 職員は、管理及び運営上必要のあるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことはできない。
(運営委員会)
第19条 文化センターの円滑かつ適切な管理運営を図るため、宇治田原町総合文化センター運営委員会を置くことができる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、使用許可の申請その他文化センターを供用するために必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日教委規則第2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
設備・備品等使用料
番号 | 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 (円) | 摘要 |
1 | 舞台設備・備品 | 音響反射板 | 1式 | 5,000 |
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2 | 平台 | 1式 | 1,500 | 箱馬付き | |
3 | 金びょうぶ | 1双 | 1,500 |
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4 | 鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,500 |
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5 | 松羽目 | 1式 | 1,000 |
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6 | 演台 | 1台 | 500 | 花台、脇台を含む。 | |
7 | 司会者台 | 1台 | 100 |
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8 | めくり台 | 1台 | 100 |
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9 | 指揮者台 | 1台 | 300 | 指揮者用譜面台を含む。 | |
10 | 譜面台 | 1式 | 500 |
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11 | 地がすり | 1式 | 500 |
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12 | 黒紗幕 | 1式 | 1,000 |
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13 | 上敷 | 1式 | 300 |
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14 | 毛せん | 1式 | 300 |
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15 | 長机 | 1式 | 500 |
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16 | いす | 1式 | 500 | コントラバス用椅子を含む。 | |
17 | 高座座布団 | 1式 | 200 |
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18 | 長座布団 | 1式 | 200 |
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19 | 高足 | 1式 | 500 |
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20 | 木台 | 1式 | 300 |
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21 | け込み | 1式 | 500 |
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22 | 揚幕 | 1式 | 300 |
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23 | 雪かご | 1式 | 200 | 切り紙を含まない。 | |
24 | ドライアイスマシーン | 1台 | 1,500 | ドライアイスを含まない。 | |
25 | グランドピアノ | 1台 | 8,000 | 調律料を含まない。 | |
26 | アップライトピアノ | 1台 | 1,500 | 調律料を含まない。 | |
27 | 舞台音響設備・備品 | 舞台音響セット | 1式 | 3,000 | マイク3本、拡声装置セット |
28 | 拡声装置 | 1式 | 1,000 |
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29 | はね返りスピーカー | 1式 | 500 |
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30 | ステージスピーカー | 1式 | 1,000 |
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31 | 吊りマイク装置 | 1式 | 1,000 |
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32 | コンデンサーマイク | 1本 | 800 |
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33 | ダイナミックマイク | 1本 | 500 |
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34 | ワイヤレスマイク | 1式 | 1,500 |
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35 | マイクスタンド(ブーム) | 1式 | 300 |
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36 | マイクスタンド(卓上) | 1式 | 200 |
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37 | マイクスタンド(床上) | 1式 | 200 |
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38 | 舞台照明設備・備品 | 照明効果機器Aセット | 1式 | 4,000 | 講演会、演奏会等 |
39 | 照明効果機器Bセット | 1式 | 8,000 | 演劇、芸能等 | |
40 | 照明効果機器Cセット | 1式 | 12,000 | フルセット照明 | |
41 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
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42 | サスペンションライト | 1列 | 1,000 |
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43 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,000 |
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44 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,000 |
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45 | フットライト | 1式 | 600 |
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46 | シーリングスポットライト | 1列 | 1,000 |
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47 | スポットライト(1KW) | 1式 | 500 |
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48 | ピンスポットライト(1KW) | 1式 | 1,500 |
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49 | 持込み照明電源 | 1KW | 200 |
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50 | 映写備品・その他 | 映写機(ホール) | 1式 | 4,000 | スクリーンを含む。 |
51 | スライド映写機 | 1式 | 1,000 | スクリーンを含む。 | |
52 | OHP(オーバーヘッドプロジェクター) | 1式 | 1,000 | スクリーンを含む。 | |
53 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000 | スクリーンを含む。 | |
54 | カラオケシステム | 1台 | 500 |
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55 | ポータブルCDプレーヤー | 1台 | 300 |
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56 | ポータブルビデオ | 1台 | 300 |
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57 | CDラジカセ | 1台 | 300 |
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(備考)
1 設備、備品等の使用料は、施設使用許可時間を単位とする。
2 設備、備品等を部分的に使用する場合についても、それに伴う必要実費を徴収する。
3 公演及び催し事業の準備及び練習のために設備、備品等を使用する場合は、使用料に3割を乗じた金額を徴収する。
4 入場料の徴収額(入場料金に段階のある場合は、最高額)が3,000円を超える場合は、使用料に5割を加算した金額を徴収する。
5 営業、宣伝等の目的で使用する場合は、使用料に10割を加算した金額を徴収する。
6 ピアノの調律を必要する場合は、文化センター指定の調律を行うことを原則とし、その際の必要経費は、使用者の負担とする。
7 舞台、音響、照明等の技術者の増員については、文化センター指定の業務委託業者を当てることを原則とする。その場合の必要経費は、使用者の負担とする。