○宇治田原町総合文化センター設置及び管理に関する条例
平成7年12月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 心豊かな住民の交流と生涯学習活動の振興及び文化・芸術等諸活動の普及を図り、もって住民生活の向上と地域社会の発展に寄与するため文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇治田原町総合文化センター | 宇治田原町大字岩山小字沼尻46番地の1 |
(管理)
第4条 文化センターは、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 文化センターに館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第6条 文化センターは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民の交流を深め、社会参加の機会を拡充し、自治活動の振興を図るための事業
(2) 住民の文化・芸術の普及及び振興を図り、健康で豊かな生活を向上するための事業
(3) 各種の学習、集会活動等の便に供する施設及び設備、備品等の提供に関する事業
(使用)
第7条 文化センターは、第2条の目的を妨げない範囲において、一般の使用に供することができる。
(使用許可)
第8条 文化センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項により使用を許可する場合において、特に必要と認める場合は、条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、文化センターを使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の制限等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を許可しないものとする。
(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が施設及び設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、使用許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、当該使用者に生ずる損害については、町はその責めを負わない。
(1) 第8条の規定に基づく使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上支障があると認めるとき。
(使用料)
第12条 使用者は、施設を使用するときは、別表第1に定める施設使用料を納付しなければならない。
2 設備、備品等を使用するときは、別に規則で定める設備、備品等使用料を納付しなければならない。
3 前2項に定める使用料は、それぞれ使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 次に掲げる場合については、使用料を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事
(3) 町が助成する団体が主催する行事
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた行事
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の設置)
第15条 使用者は、文化センターに特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えるときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上又は事業運営上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備を設置させることができる。ただし、特に必要と認める場合は、条件を付することができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、文化センターの使用が終了した時点において直ちに当該設備を撤去し、器具等の使用を中止して原状に回復しなければならない。また、第11条の規定に基づき使用の許可が取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第17条 使用者は、施設及び設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その額を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による汚損、損傷又は滅失が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(行為の禁止)
第18条 使用者は、文化センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれのある物品や動物の類を携行すること。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利的行為をすること。
(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) 許可なくして所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をし、若しくは火気を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの管理運営上に支障のある行為をすること。
(入場の禁止等)
第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を禁止し、若しくは退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者
(2) 前号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に従わない者
(館長への委任)
第20条 教育委員会は、この条例に規定する権限の一部を館長に委任することができる。
(教育委員会規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成8年6月1日から施行する。ただし、使用許可の申請その他文化センターを供用するために必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治田原町総合文化センター設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、令和5年10月1日以後の使用に係る施設使用料について適用し、同日前の使用に係る施設使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
施設使用料
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | 平日 | 円 12,000 | 円 20,000 | 円 23,000 | 円 31,000 | 円 41,000 | 円 53,000 |
土曜日・日曜日・祝日 | 15,000 | 24,000 | 27,000 | 37,000 | 48,000 | 62,000 | |
楽屋 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 1,000 | |
研修室1 | 2,400 | 3,200 | 3,200 | 4,500 | 5,100 | 7,000 | |
研修室2 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | |
研修室3 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | |
和室 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,800 | 2,000 | 2,900 | |
野外ステージ | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 1,000 |
(備考)
1 入場料の徴収額が3,000円を超える(入場料金に段階のある場合は、最高の額)場合は、使用料に5割を加算した金額を徴収する。
2 営業、宣伝等の目的で使用する場合は、使用料に10割を加算した金額を徴収する。
3 使用時間の繰上げ又は延長は1時間を限度とし、使用料の1時間当たりの額を使用料に加算する。(合計金額の10円未満は、切り捨てる。)
4 準備、練習等のためにホールを使用する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額とする。
(1) 当ホールで公演する場合 3割
(2) 他の施設で公演する場合 5割
5 冷暖房の装置を使用する場合は、使用料に3割を乗じて得た額を使用料に加算する。
別表第2(第13条関係)
宇治田原町総合文化センター使用料の減免基準
減免規定 | 内容 | 減免 | 申請者等 |
・第1号関係 町又は教育委員会が主催する行事 | (1) 町又は教育委員会が主催するもの | 10割 | 担当課長 |
(2) 町又は教育委員会が法律等に基づき設置した機関等が主催するもの | 10割 | 主催者又は担当課長 | |
(3) 町又は教育委員会が共催するもの | 5割 | 主催者 ※担当課長の証明書添付 | |
(4) 町又は教育委員会が構成員となっている団体が主催するもの | |||
・第2号関係 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事 | (1) 町又は教育委員会が後援及び協賛するもの | 3割 | 主催者 ※後援等承認書(写)添付 |
・第3号関係 町が助成する団体が主催する行事 | (1) 町又は教育委員会が助成する団体が主催するもの | 5割 | 主催者 ※担当課長の証明書添付 |
・第4号関係 その他教育委員会が特に必要と認めた行事 | (1) 町登録社会教育関係団体が主催するもの | 5割 | 主催者 |
(2) 町立小中学校が教育活動の一環として行うもの | 10割 | 学校長 | |
(3) 町立保育所が保育活動の一環として行うもの | 10割 | 保育所長 | |
(4) 障がい者の福祉の増進を図るもの | 5割 | 主催者 | |
(5) 高齢者(65歳以上)の福祉の増進を図るもの | 5割 | 主催者 |