○宇治田原町教育委員会基本規則
昭和57年10月30日
教委規則第2号
第1章 総則
(名称)
第1条 本委員会は、宇治田原町教育委員会(以下「委員会」という。)といい、委員会の事務局(以下「事務局」という。)を宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1に置く。
(運営)
第2条 委員会の運営については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則による。
第2章 委員会
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議の運営については、宇治田原町教育委員会会議規則(昭和45年教委規則第2号)及び宇治田原町教育委員会傍聴人規則(平成14年教委規則第4号)の定めるところによる。
(委員会における教育長の任務)
第4条 教育長は、法令に定める任務のほか、宇治田原町教育委員会会議規則及び宇治田原町教育委員会傍聴人規則その他委員会規則の定める任務を行う。
(委員会の代表及び代理)
第5条 委員会は、次に定める場合には、会議で決定した範囲内で1人又は数人の委員に委員会を代表させることができる。
(1) 町議会から委員会の代表の出席を求められたとき。
(2) 各種団体から委員会の代表者の出席を求められたとき。
(3) その他委員会を代表する必要があるとき。
第6条 前条の場合には、委員会は、教育長にこれを代理させることができる。
第7条 前2条の規定により委員会を代表し、又は代理した場合は、次の会議においてその報告をしなければならない。
(教育長の辞職)
第8条 教育長は、やむを得ない理由があるときは、その任期中においても辞職することができる。この場合において、教育長は、辞表を委員会に提出して、その同意を得なければならない。
(委員の辞職)
第9条 委員が辞職しようとするときは、教育長を経て委員会及び町長に提出しなければならない。
(陳情)
第10条 委員会に請願及び陳情しようとする個人又は団体の代表は、文書でこれを行い、教育長を経て委員会に提出しなければならない。
第11条 委員会は、前条の請願又は陳情を受理した場合には、これを次の会議に付さなければならない。
(交渉)
第12条 教育その他の教育関係職員の組織する労働組合又は団体からの交渉の申入れは、文書でこれを行い、教育長を経て教育委員会に提出しなければならない。
第3章 教育長及び事務局
(教育長の任務)
第13条 教育長は、会議に付議すべき原案を作成して委員会に提出する。
第14条 教育長は、事務局職員その他教育関係の職員を指揮監督する。
第15条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(6) 地方教育行政法第29条に規定する意見の申出に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教育次長)
第16条 事務局を統括する者として教育次長を置く。
(事務局の職制)
第17条 教育次長は、教育長の命を受け事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。
2 教育次長に事故があるときは、その分掌事務を担当する課長が代行する。
(事務局の組織)
第18条 事務局に次の表のとおり課及び係を置く。
課 | 係 |
学校教育課 | 教育総務係、学校教育係 |
社会教育課 | 社会教育係 |
(課の設置)
第20条 課に課長、係に係長を置く。
2 必要に応じて課長補佐、主任及び主査を置くことができる。
3 前2項に掲げるもののほか、必要な職を置く。
(職務)
第21条 教育次長は教育長の命を受けて、事務局の事務を統括し処理する。
2 課長は、上司の命を受け、部下職員を指導監督して所管業務を遂行する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当たるとともに、上司を補佐し、必要あるときはこれを代理する。
4 係長は、上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たる。
5 主任及び主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
6 前4項に定める以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
(事務処理)
第22条 事務局の事務処理については、教育長が別に定める。
第4章 公印
第23条 委員会及び所管の教育機関の公印は、委員会が別に定める。
第24条 前条の公印は、教育長が保管する。
第5章 公文書
第25条 委員会の公文例は、宇治田原町公文例を準用し、「町長名」とあるのは「教育委員会名」と、「町」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
第6章 公告
第26条 委員会の公告は、宇治田原町教育委員会公告規則(昭和45年教委規則第1号)によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
2 宇治田原町教育委員会事務局組織規則(昭和45年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
3 教育長に対する事務委任規則(昭和32年教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成8年5月20日から施行する。
附則(平成8年5月14日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月8日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宇治田原町教育委員会基本規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の宇治田原町教育委員会基本規則第4条、第8条、第9条、第15条、第17条及び別表の規定は適用せず、改正前の宇治田原町教育委員会基本規則第4条、第8条、第9条、第15条、第17条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第15条第5号中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附則(平成28年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日教委規則第5号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第19条関係)
課及び係の事務分掌
学校教育課
教育総務係
(1) 教育長及び教育委員に関すること。
(2) いじめ防止に関すること。
(3) 教育委員会規則等の制定、改廃及び会議に関すること。
(4) 教育委員会(府費負担教職員含む)職員の人事及び研修に関すること。
(5) 教育委員会の庶務に関すること。
(6) 公文書の収受及び発送に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
学校教育係
(1) 教育相談に関すること。
(2) 小中一貫教育に関すること。
(3) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(4) 学校の組織、編成及び通学区域の指定に関すること。
(5) 教科書採択及び教科書無償給与に関すること。
(6) 教育課程及び学習指導に関すること。
(7) 就学支援制度に関すること。
(8) 児童生徒の就学並びに入学、転学等に関すること。
(9) 学校安全、保健及び環境衛生に関すること。
(10) 学校給食に関すること。
社会教育課
社会教育係
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 社会教育施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。
(3) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。
(4) 文化芸術及び文化財保護に関すること。
(5) 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。
(6) 社会教育委員会に関すること。
(7) 文化財保護委員会に関すること。
(8) スポーツ推進委員会に関すること。