○宇治田原町教育委員会会議規則

昭和45年4月30日

教委規則第2号

第1章 削除

第1条及び第2条 削除

第2章 会議

第3条 委員会の会議は、教育長が会議開催の場所、日時及び付議すべき事件を定め必要を認めたとき招集する。

2 委員2人以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

第4条 委員会の会議は、公開する。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項ただし書の規定による教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第5条 委員は、会議招集の当日定刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会前までに教育長にその旨を届けなければならない。

第6条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議の会期の初めに教育長が指定する。

2 教育長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、委員の議席を変更することができる。

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会の会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 請願又は陳情の処理

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題にしなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って議決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第16条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、議決により公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。

(3) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのあること。

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより、教育委員会又は町長その他関係機関の事務の執行に関し、著しく支障が生じるおそれのあること。

2 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第17条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及びこの章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 議事録

第18条 教育長は、議事録を調整し、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者又は欠席者の氏名

(3) 会議に参与した者の氏名

(4) 教育長の報告要旨

(5) 議題の要旨

(6) 動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名

(8) 議決事項

(9) その他教育長が必要と認めた事項

第19条 議事録は、次回の会議において朗読し、出席者の承認を得て教育長が署名しなければならない。

2 議事録に記載した事項に関し委員中に異議があるときは、教育長は、前項の規定による議事録の朗読後直ちに会議に諮ってこれを修正することができる。

第4章 補則

第20条 委員が辞職しようとするときは、教育長に文書をもって申し出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による退職願を受けたときは、これを会議に付し、討論を行わないでその同意につき可否を決しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治田原町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の宇治田原町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の宇治田原町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宇治田原町教育委員会会議規則

昭和45年4月30日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年4月30日 教育委員会規則第2号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第3号