○宇治田原町教育委員会傍聴人規則
平成14年4月1日
教委規則第4号
宇治田原町教育委員会傍聴人規則(昭和58年教委規則第6号)の全部を改正する。
(傍聴の許可)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。
2 会議を傍聴する人数は、原則として10人以内とする。
(不許可)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。
(4) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(制限)
第4条 傍聴人は、写真、映画等の撮影、録音等の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(退場)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 会議を公開しないこととする議決があったとき。
(2) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。
(教育長の指示)
第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宇治田原町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
6 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の宇治田原町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第7条までの規定は適用せず、改正前の宇治田原町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。