○宇治田原町教育委員会傍聴人規則

平成14年4月1日

教委規則第4号

(傍聴の許可)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。

2 会議を傍聴する人数は、原則として10人以内とする。

(不許可)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。

(4) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(制限)

第4条 傍聴人は、写真、映画等の撮影、録音等の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(退場)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議を公開しないこととする議決があったとき。

(2) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治田原町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の宇治田原町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第7条までの規定は適用せず、改正前の宇治田原町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。

宇治田原町教育委員会傍聴人規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号