○宇治田原町旅費支給規則
昭和32年9月19日
規則第5号
(旅費取消し等の場合における旅費)
第1条 宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第3条第6項の規定により支給する旅費は、次に定める額とする。
(1) 鉄道賃、船賃若しくは車賃として又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第2条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、船乗券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(旅費の請求手続)
第6条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(日当を支給しない地域)
第7条 条例第15条ただし書の規則で定める地域は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和36年12月19日規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月10日規則第7号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第1号)
この規則は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
京都府 | 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
三重県 | 名張市、伊賀市 |
滋賀県 | 大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、安土町、日野町、竜王町 |
大阪府 | 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、島本町、豊能町、能勢町、太子町、河南町 |
兵庫県 | 尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町 |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |