○宇治田原町旅費支給規則

昭和32年9月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行役務提供者等)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅費取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくはその他の交通費として又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第8項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、船乗券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる。

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記第1号様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、この変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

第6条の2 条例第4条により旅行命令を受けた者は、その旅行完了と同時に復命書(別記第2号様式)を課長に提出しなければならない。

第7条 条例第11条第6項に規定する旅費請求(概算払に係る旅費を含む。)をする場合は、支払命令書により、前条の復命書を添付しなければならない。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(電磁的方法)

第9条 条例第4条第5項に規定する規則で定めるものは、庁内の通信回線を用いる方法とする。

(車賃)

第10条 条例第14条第1項に規定する車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 条例第6条第5項に規定する自家用自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有(割賦販売法による割賦販売等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)し、かつ、職員がその取扱いに十分習熟しているものをいう。

(宿泊費)

第11条 条例第16条に規定する規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第16条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者等が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するものと認めるときとする。

(宿泊手当)

第12条 条例第18条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2に相当する額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1に相当する額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1に相当する額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(給与の種類)

第13条 条例第23条第3項に規定する給与の種類は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第2条に規定する扶養手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、住居手当又はこれらに相当する給与とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以後の旅行から適用する。

(昭和36年12月19日規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月10日規則第7号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第1号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日以後の旅行から適用する。

別表(第11条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

常勤の特別職

一般職の職員等

北海道

20,000円

15,000円

青森県

16,000円

12,000円

岩手県

13,000円

10,000円

宮城県

16,000円

12,000円

秋田県

14,000円

11,000円

山形県

13,000円

10,000円

福島県

12,000円

9,000円

茨城県

14,000円

11,000円

栃木県

14,000円

11,000円

群馬県

16,000円

12,000円

埼玉県

21,000円

16,000円

千葉県

22,000円

17,000円

東京都

27,000円

21,000円

神奈川県

21,000円

16,000円

新潟県

21,000円

16,000円

富山県

14,000円

11,000円

石川県

13,000円

10,000円

福井県

13,000円

10,000円

山梨県

17,000円

13,000円

長野県

17,000円

13,000円

岐阜県

17,000円

13,000円

静岡県

16,000円

12,000円

愛知県

16,000円

12,000円

三重県

16,000円

12,000円

滋賀県

14,000円

11,000円

京都府

26,000円

20,000円

大阪府

21,000円

16,000円

兵庫県

22,000円

17,000円

奈良県

16,000円

12,000円

和歌山県

14,000円

11,000円

鳥取県

12,000円

9,000円

島根県

16,000円

12,000円

岡山県

18,000円

14,000円

広島県

18,000円

14,000円

山口県

12,000円

9,000円

徳島県

13,000円

10,000円

香川県

20,000円

15,000円

愛媛県

16,000円

12,000円

高知県

16,000円

12,000円

福岡県

22,000円

17,000円

佐賀県

14,000円

11,000円

長崎県

17,000円

13,000円

熊本県

18,000円

14,000円

大分県

14,000円

11,000円

宮崎県

14,000円

11,000円

鹿児島県

14,000円

11,000円

沖縄県

16,000円

12,000円

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宇治田原町旅費支給規則

昭和32年9月19日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月19日 規則第5号
昭和36年12月19日 規則
昭和56年3月23日 規則第1号
昭和56年7月10日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第5号
平成19年3月12日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第9号
令和8年4月1日 規則第2号