○宇治田原町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている親族をいう。

(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第9項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第3条に規定する職務の級(給料表による当該級の職務、給料表の適用を受けない者については、任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 前5項の規定に該当する場合を除くほか、職員以外の者を町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項及び前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

9 第1項第2項及び第4項から第7項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令簿を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 前項に規定する手続が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。第11条において同じ。)により処理された場合は、当該処理は、これらの規定によってなされたものとみなす。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、私有車旅行(規則で定める自家用自動車(第15条第3号に規定する自家用自動車に該当するものを除く。)を移動に利用する旅行をいう。以下同じ。)について路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 その他の交通費は、陸路旅行(鉄道旅行及び私有車旅行を除く。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

7 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、支給する。

9 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条の2 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 削除

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法をもって提出することができる。

5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

6 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項及び第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定める職員の旅費に準じて町長が定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定するものの合計額による。

(1) その乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金

(3) 特別車両料金

(4) 座席指定料金

2 前項第3号に規定する特別車両料金は、特別職の職務にある者が当該旅行における特別の事情があるときに町長が必要と認めた場合に限り、支給することができる。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき規則で定める額とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定による区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第16条 宿泊費の額は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費の額は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、当該移動に係る第12条から第15条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当の額は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(旅費の支給額の上限)

第19条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第13条の2第14条第1項及び第15条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第16条及び第17条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(在勤地内の旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、車賃及びその他の交通費の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊費基準額の範囲内の実費額の宿泊料

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、前項の規定の統一ある適用を図るため町長と協議して同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。

(旅費の返納)

第23条 支出命令権者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以降の旅行から適用する。

(昭和40年12月28日条例第22号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和48年7月2日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項の規定及び別表第1の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月25日条例第29号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年4月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治田原町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇治田原町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者等が新条例第4条に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の宇治田原町職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条に規定する任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者が同条に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。

(宇治田原町特別職の職員の旅費に関する条例の廃止)

3 宇治田原町特別職の職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。

(宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町消防団条例の一部改正)

6 宇治田原町消防団条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇治田原町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月25日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第8号
昭和40年12月28日 条例第22号
昭和42年2月20日 条例第2号
昭和45年9月14日 条例第16号
昭和48年7月2日 条例第17号
昭和48年12月25日 条例第29号
昭和50年7月1日 条例第13号
昭和51年6月15日 条例第17号
昭和54年10月1日 条例第14号
昭和56年4月6日 条例第6号
昭和61年4月1日 条例第8号
昭和61年12月26日 条例第24号
平成2年7月1日 条例第13号
平成13年12月28日 条例第22号
平成18年4月1日 条例第12号
平成28年4月1日 条例第9号
令和元年10月1日 条例第9号
令和2年1月1日 条例第2号
令和5年3月31日 条例第3号
令和8年3月26日 条例第12号