○宇治田原町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張職員が公務のため一時その在勤地又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第3条に規定する職務の級(給料表による当該級の職務、給料表の適用を受けない者については、任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 前5項の規定に該当する場合を除くほか、職員以外の者を町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令簿を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条の2 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 削除

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項及び第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定める職員の旅費に準じて町長が定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、運賃に特別車両料金を加算する。

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行しない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃に対応する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行する実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定による区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、規則で定めるおおむね50キロメートル未満の地域への宿泊を伴わない旅行の場合は、支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空費のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空費を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(在勤地内の旅行の旅費)

第18条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(研修等日額旅費)

第20条 研修等日額旅費は、職員が引き続き1週間以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行した場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給条件は、別表第2に掲げるところによる。ただし、研修等の開始される日までに在勤庁を出発し用務地に到着するまで及び用務終了後その他の出発した日から帰着までの旅費の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

3 日額旅費の支給を受ける者が一時用務のため他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学のため一時他の地に旅行する場合は、第6条に規定する旅費を支給する。

4 日額旅費の支給方法は、第6条に規定する旅費の支給方法の例による。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、前項の規定の統一ある適用を図るため町長と協議して同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。

(委任)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以降の旅行から適用する。

(昭和40年12月28日条例第22号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和48年7月2日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項の規定及び別表第1の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月25日条例第29号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年4月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の宇治田原町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条―第18条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管理職員

6級

2,200

13,100

2,200

5級

管理職員以外の職員

4級

1,700

3級

2級

1級

別表第2(第20条関係)

研修等日額旅費

1 宿泊する場合

区分

日額

備考

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

2,800

 

上記以外の施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

3,800

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

 

旅館に宿泊する場合

30日未満

5,910

 

30日以上60日未満

5,310

 

60日以上

4,720

 

国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合

3,800

 

研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設(以下「公用の施設等」という。)に宿泊することとされている場合において、自己の都合により公用の施設等に宿泊しないときは、公用の施設等に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。

宇治田原町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月25日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第8号
昭和40年12月28日 条例第22号
昭和42年2月20日 条例第2号
昭和45年9月14日 条例第16号
昭和48年7月2日 条例第17号
昭和48年12月25日 条例第29号
昭和50年7月1日 条例第13号
昭和51年6月15日 条例第17号
昭和54年10月1日 条例第14号
昭和56年4月6日 条例第6号
昭和61年4月1日 条例第8号
昭和61年12月26日 条例第24号
平成2年7月1日 条例第13号
平成13年12月28日 条例第22号
平成18年4月1日 条例第12号
平成28年4月1日 条例第9号
令和元年10月1日 条例第9号
令和2年1月1日 条例第2号
令和5年3月31日 条例第3号