○集会所等整備事業補助金交付要綱
平成8年3月25日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、住民福祉の向上と自治振興に資するため、区及び自治会(以下「区等」という。)が行う対象施設の新築、増築、改築、修繕又は備品購入に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 区等 宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関する規則(平成8年規則第3号)第2条の規定により、町長が認定した団体
(2) 備品 対象施設の使用に当たり、単体又は複数により一体的に必要となる耐用年数5年以上、かつ、単価が30,000円以上のもの。ただし、事務机、事務椅子、書架及び備品として管理することが適当と判断されるものは取得金額にかかわらず備品とみなす。
(対象施設)
第3条 対象施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 区等が管理運営する建築物のうち、当該区等の地域内全住民のコミュニティ活動の拠点として使用される施設
(2) 各区等内における一団の住宅地域又は集落等の団体が管理運営する建築物のうち、当該団体の地域全住民のコミュニティ活動の拠点として使用される施設
(補助対象事業)
第4条 補助対象は、用地の購入、造成及び取壊しに要する経費を除く、対象施設の新築、増築、修繕又は備品購入の事業(以下「事業」という。)とする。ただし、緊急かつやむを得ない事情によるものを除き、当該年度を含む過去2年度間に交付を受けた対象施設に係る事業は対象としない。
2 補助対象となる事業については、宇治田原町地域活性化活動助成金交付要綱(平成2年要綱第3号)その他の補助制度の併用使用はできないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が認めたものについては、この限りでない。
(補助金の額及び限度額)
第5条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。
2 消防器具庫等を併設する場合における補助金の額については、前項の規定にかかわらず、別途協議するものとする。
3 算出した補助金の額について、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする区等は、集会所等整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(事業計画の取消し及び変更申請)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が事業を取り消し、又は変更しようとするときは、集会所等整備事業計画取消(変更)承認申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(実績報告書)
第9条 補助決定者は、事業が完了したときは、速やかに集会所等整備事業実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)