○宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関する規則
平成8年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町政運営の効率的な運営を図るため、宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「区及び自治会」(以下「区等」という。)とは、地域住民等によって組織された任意の団体であり、町政運営に協力する団体で、かつ、町長の認定を受けたものをいう。
(認定)
第3条 構成世帯がおおむね100世帯以上で、同一の大字又は字の区域内にまとまった一団の住宅地域又は集落の範囲とし、区等の認定を希望する団体は、区等認定届出書(別記第1号様式)に名称、区域及び世帯数を記載し、必要書類を添付のうえ、町長に届け出るものとする。
3 町長は、区等から選ばれた代表者を区長として認定するものとする。
(協力事項)
第4条 区長は、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 諸通知の伝達及び諸書類の配布収集に関すること。
(2) 地域住民の要望の取次ぎに関すること。
(3) 住民防災活動に関すること。
(4) 町政の普及高揚に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(区長会の開催)
第5条 町長は、区長との連絡調整、親睦をもって、町政の円滑な運営を図るため、年3回の定例区長会を開催するものとする。
2 区長会は、臨時に区長の過半数以上の発議により開催することができるものとする。
3 区長会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(報償及び活動補助金)
第6条 町長は、区長報償及び区等活動補助金を支給するものとする。
2 区長報償及び区等活動補助金の算出方法は、別表のとおりとする。
3 区長は、毎年4月1日現在の加入世帯数など必要事項を加入世帯数等報告書(別記第3号様式)により、町長に報告しなければならない。
4 区長は、規約、役員その他の事項に異動が生じたときは、加入世帯数等異動報告書(別記第4号様式)により町長に報告しなければならない。ただし、町長が軽微な異動と認めたときは、この限りではない。
5 町長は、区長報償及び区等活動補助金を前期及び後期に等分して5月及び12月に支給するものとする。
6 年度途中において区等の解散があった場合の区長報償及び区等活動補助金の額は、解散した月までを月割りにより計算し、100円未満の端数を切り捨て精算するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
3 区自治行政に対する報償並びに補助金の交付要綱(昭和53年要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 分類 | 均等割 | 世帯割 | 消防施設管理費補助分 | |||
区長報償 | 年額 220,000円 | 年額 | ||||
世帯数分類 | 金額 | |||||
1~50 | 10,000円 | |||||
51~200 | 120,000円 | |||||
201~300 | 150,000円 | |||||
301~400 | 180,000円 | |||||
401~500 | 210,000円 | |||||
501~650 | 240,000円 | |||||
区等活動補助金 | 年額 100,000円 | 年額 世帯数×2,400円 (世帯数は、加入世帯数等報告書数値) | 上下水道料金及び電気使用料に基づき算出(算出方法は別に定める。) |