○宇治田原町地域活性化活動助成金交付要綱
平成2年3月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町長は、地域社会の健全な発展を目指して、住民の自主的・主体的な地域活性化活動を支援するため、この要綱に定めるところにより、助成金を交付する。
(助成対象事業者)
第2条 助成の対象となる事業者は、次に掲げるものとする。
(1) 区及び自治会
(2) 主に町民で組織される団体等
(1) 生活環境の清潔、静かさ、美観の維持等に関すること。
(2) 社会福祉の増進及び健康の管理に関すること。
(3) 交通安全、防犯その他の生活の安全の確保の推進に関すること。
(4) イベントその他のコミュニティ行事に関すること。
(5) 文化活動及び学習活動に関すること。
(6) その他地域社会の健全な発展に資することを目的として行われるコミュニティ活動で町長が必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、助成の対象外とする。
(1) 町における他の制度で対応可能な事業
(2) 既存事業の財源振替となる事業
(3) 営利を目的とした事業や実施主体の営業活動との区別が不明確な事業
(4) 飲食を主とした事業
(5) 政治又は宗教の布教を目的とする事業
(助成金の額及び助成限度額等)
第4条 助成金は、対象事業費の2分の1以内とし、対象事業1件につき次の各号に定める額を助成限度額とする。
(1) 第2条第1号に規定する事業者 100万円
(2) 第2条第2号に規定する事業者 50万円
2 算出した助成金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする事業者は、地域活性化活動助成金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(助成の決定等)
第6条 町長は、地域活性化活動助成金交付申請書の内容を審査のうえ、助成の対象及び助成金の交付予定額を決定するものとする。ただし、助成対象事業に関して補助金、負担金又は入場料等の収入がある場合は、それらの収入を控除して算定した交付予定額を助成上限額として決定するものとする。
(変更申請)
第7条 交付決定を受けた事業者は、助成対象事業について変更が生じた場合は、地域活性化活動助成金変更交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた事業者は、事業完了後1箇月以内に、地域活性化活動助成事業実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月9日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 活動事業 |
1 生活環境の清潔静かさ、美観の維持等 | 清掃作業 花いっぱい運動 緑化・植栽活動 河川汚濁防止運動 その他の生活環境の向上に資するもの |
2 社会福祉の増進及び健康の管理 | 高齢者・障がい者等交流活動 ボランティア活動 その他の社会福祉の向上に資するもの |
3 交通安全、防犯その他の生活の安全の確保の推進 | 交通安全運動 防犯運動 その他の生活の安全の向上に資するもの |
4 イベントその他のコミュニティ行事 | イベント 各種行事 |
5 文化活動及び学習活動 | 伝統文化の発掘・保存・継承活動 音楽会等文化活動 地域の活性化に資する学習・研究活動 |
6 その他 | コミュニティ掲示板 その他町長が必要と認めたもの |