○宇治田原町議会事務局組織規則
平成8年3月29日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職)
第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、宇治田原町職員定数条例(昭和43年条例第11号)の定めるところによる。
(職務権限)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(職務の代行)
第5条 事務局長に事故あるときは、事務局長が指定する職員がその職務を代行する。
2 前項に定める職務の代行は、重要又は異例に関する事項については、行うことができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されたもの又は緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。
(処務規程の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の身分取扱い及び服務事務の処理等については、宇治田原町服務規程(平成8年規程第3号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日議会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
局名及び係名 | 事務分掌 |
議会事務局庶務係 | 1 議会の本会議、委員会及びその他諸会議に関すること。 2 議事日程及び諸報告に関すること。 3 議案及び会議資料に関すること。 4 議決事件の処理に関すること。 5 議員報酬等に関すること。 6 議員の共済、公務災害及び福利厚生等に関すること。 7 議員の研修に関すること。 8 公聴会、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。 9 議会図書の整備保存並びに特殊文書に関すること。 10 監査委員に関すること。 11 公文書の収受及び発送に関すること。 12 公印の保管に関すること。 |