重度障害老人健康管理費支給制度

更新日:2022年03月25日

重度心身障害のある後期高齢者医療の被保険者が、健康保険証を使って医療機関等を受診した場合の医療費の自己負担額を公費で負担する制度です。

対象者

宇治田原町内にお住まいの、後期高齢者医療制度に加入している方で、次のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳1級、2級または3級をお持ちの人
  • 療育手帳AまたはB1をお持ちの人

ただし、他の制度を受けている人を除きます。

助成内容

重度障害老人健康管理費支給制度の受給対象者となった場合、医療費の自己負担無しで受診できます。

ただし、健診などの保険外診療は対象となりません。

申請手続き

申請時に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 所得証明書などが必要となる場合あり

申請先

役場 健康対策課(電話:0774-88-6610)

受給者として認定された方には重障老人健康管理事業対象者証(シール)を交付します。

その他の手続きなど

医療機関等を受診するとき

京都府内の医療機関などで診療を受けた場合は、後期高齢者医療被保険者証と一緒に重障老人健康管理事業対象者証シールを提示することで医療機関などの窓口にて助成を受けられます。

重障老人健康管理事業対象者証は京都府以外では使用できません。他府県の医療機関にかかった場合、窓口では自己負担分をお支払いいただき、その後、役場窓口で医療費の支給申請をしてください。

なお、往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の室料差額など、保険対象外の費用は、この制度の対象にはなりません。

医療費の払い戻し

他府県で医療を受けた時やお医者さんの指示で、コルセットなどの装具をつけた時などは、医療費の払戻しを受けることができます。

手続きの際に必要なもの

  • 重障老人健康管理事業対象者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 領収書
  • コルセットなどの装具の場合は、医師の意見書・装着証明書
  • 振込先口座のわかるもの
申請書ダウンロード

有効期間及び更新

重障老人健康管理事業対象者証の有効期限は、原則として毎年7月31日までです。

氏名に変更があった場合

重障老人健康管理事業対象者証、後期高齢者医療被保険者証を持って、その旨を届け出てください。

有効期間が終わったとき、転出等で資格がなくなったときは

重障老人健康管理事業対象者証を使用できません。すみやかに返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課 保険医療係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231