ごみステーションからの再生利用可能なものの収集禁止

更新日:2022年03月13日

ごみステーションからの再生利用が可能なものの無断収集を禁止します

 これまでも、ごみステーションに出されたごみのうち、金属等を抜き出して回収する行為が見られましたが、令和2年12月1日から、宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正により、町または町から委託された者以外の者がごみステーションに排出された再生利用が可能なものを収集することを禁止します(自治会等と契約した古紙回収業者を除く)。

禁止する内容等

  • 住民が家庭ごみを排出するごみステーションから「再生利用が可能なもの」を町または町から委託された者以外の者が収集すること
  • ただし、自治会等が「環のくらし地域活動促進事業補助金」を実施するため契約している古紙回収業者を除く
    「環のくらし地域活動促進事業補助金」については、次のリンクをご覧ください。
  • 「再生利用が可能なもの」とは、飲食料びん、飲食料缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装物(プラマーク)、紙パック、古紙及び古布類、使用済み小型家電製品、廃乾電池、その他金属を含むものを指します。
  • 町長はこうした行為をした者に対して中止を命令することができ、命令に従わない場合は20万円以下の罰金に処されます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 環境係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231