町内雇用促進助成金

更新日:2022年03月28日

町内の在住者を新たに正規雇用する事業者に助成金(令和7年3月31日まで)

 宇治田原町町内雇用促進条例(平成23年4月1日施行)により、本町に事業場を有する事業主が、町内に住所を有する者を町内の事業場で新規に正規雇用した場合、助成金を交付します。

移住者を雇用した場合はさらに上乗せします

新規正規雇用者が雇用に伴い宇治田原町に転入し、3年を超えて継続居住かつ当該事業場で3年を超えて継続勤務する場合、当該雇用者の採用経費、転居費用及び住居費用に係る事業場負担経費に対して、助成金を交付します。

助成対象者

  • 町内に事業場を有する雇用保険法第5条に規定する適用事業所
  • 本町に現に住所を有する者及び規則で定める交付申請書の提出期限までに本町に住所を定める者で、雇用保険法第4条に規定する被保険者、かつ就労期間に定めがない勤労者を新たに町内の事業場で雇用し勤務させるもの
  • 正規雇用者を雇用する6月前の日から助成金の交付申請までの間に、当該事業場において他の正規雇用者を事業主の都合により解雇していないもの
  • 宇治田原町企業立地促進条例第4条第1項に規定する雇用創出助成金の交付を受けていないもの
  • 宇治田原町税が課税され、かつ完納しているもの

助成金の種類、交付要件、交付期間、交付限度

町内雇用促進助成金(基本枠)

  1. 交付要件
    新規正規雇用者を町内の事業場で雇用開始日から1年以上継続して雇用し就労させること
  2. 交付期間
    令和2年4月1日~令和7年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度又はその翌年度
  3. 交付額
    200,000円に新規正規雇用者の増加数を乗じて得た額
  4. 交付限度
    同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限り

町内雇用促進助成金(移住促進加算)

  1. 交付要件
    次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。
    • ア 新規正規雇用者が、雇用に伴い宇治田原町に転入し住民基本台帳に記録された者。ただし、既に宇治田原町に転入していた場合であっても、転入から1年以内であり、かつ、転入後に正規雇用による就業がない場合を含む
    • イ 新規正規雇用者が、宇治田原町内で3年を超えて継続的に居住する予定であること
    • ウ 新規正規雇用者を、町内の事業場で雇用開始日から3年を超えて継続的に就労させる予定であること
    • エ 新規正規雇用者に係る採用経費、転居費用及び住居費用を負担又は支給すること
  2. 交付期間
    令和2年4月1日~令和7年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度又はその翌年度
  3. 交付額
    次に掲げる補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)又は200,000円のいずれか低い額を町内雇用促進助成金(基本枠)に加算
    • ア 採用経費 有料職業紹介事業所を介して新規正規雇用者を採用した場合、人材紹介の成立後に有料職業紹介事業者へ支払った手数料(消費税及び地方消費税を除く。)
    • イ 転居費用 事業主が事業場の規程に基づき、新規正規雇用者の転居に係る費用に対して支給する手当等
    • ウ 住居費用 事業主が事業場の規程に基づき、新規正規雇用者に対して雇用開始日から1年を経過した日までに支給する住宅手当若しくは住宅取得奨励金等、又は新規正規雇用者を住まわせるために事業主が借り上げた住宅について、事業主が雇用開始日から1年が経過した日までに不動産会社等へ支払う家賃から新規正規雇用者が事業主に支払う家賃を差し引いた額
  4. 交付限度
    同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限り

交付申請

「町内雇用促進助成金交付申請書(様式1)」と「町内雇用促進助成金事業計画書(様式2)」に次の添付書類を添えて、産業観光課へ提出

添付書類

  1. 事業主が新規正規雇用者に発行する労働条件等を明示した書類の写し
  2. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  3. 新規正規雇用者の住民票の写し
  4. 町税の完納証明書
  5. 事業主の登記簿謄本の写し
  6. 事業場の就業規則
  7. 移住定住加算の算定基礎となる会社負担の根拠(契約書、給付規定等)及び会社負担額がわかる書類(移住定住加算の場合に限る)
  8. その他町長が必要と認める書類

提出期限は雇用日の属する月を含む3月以内(雇用日が令和7年2月1日から3月31日の場合は、令和7年3月31日まで)

添付ファイル

実績報告

  • 助成金の交付を受けた申請者は、新規正規雇用者が雇用された日から1年が経過した日の属する月の翌月中に事業実施報告書1を提出
  • 町内雇用促進助成金(移住促進加算)の交付を受けた申請者は、新規正規雇用者が雇用された日から3年が経過した日の属する月の翌月中に事業実施報告書2を提出

助成金の交付決定の取り消し

助成金の交付期間中に、事業主が有する事業所等を閉鎖若しくは廃止したとき、新規正規雇用者を交付要件で定める期間に継続的に的に町内事業場で雇用しなかったとき、新規正規雇用者1人当たりの年間人件費が助成金額を下回るとき、事業実施報告書を提出しないときなどは、助成金の取り消しになりますので、条例及び施行規則を確認してください。

就業支援サイトへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231