法人町民税

更新日:2022年03月09日

法人町民税について

 法人町民税は、宇治田原町内に事業所や事務所などがある法人のほか、人格のない社団等が事務所や事業所又は寮等を有する場合に課される税金です。

 資本金や従業員数に応じて課される均等割と法人税額を課税標準として課される法人税割とがあります。

事務所又は事業所を有するか否かの判定基準

 自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業に必要たるものとして設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

 具体的には、以下の3要件を満たすものです。

1.人的設備

 事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する人をいいます。

2.物的設備

 事業活動を行うために人為的に設けられたる有形の施設であり、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に事業を行うために設備が備えられている場所をいいます。

3.事業継続性

 その場所において行われる事業がある程度継続性があることが条件となります。2、3月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる仮小屋などは事務所等の範囲に入りません。

寮等とは

 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これらに類するもので法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。自己所有か否かは問いません。

 ただし、寮、宿泊所と呼ばれるものであっても、実質的に事務所に該当するものは含まれません。一方、独身寮や社宅のように特定の社員の居住の用に供する施設も含まれません。

納税義務者

 法人町民税における区分別の納税義務者は下記のとおりです。

納税義務者
納税義務者 納めるべき税区分
法人税割
納めるべき税区分
均等割
町内に事務所又は事業所を有する法人 該当 該当
町内に寮、宿泊所等の施設のみを有する法人 - 該当
公益法人等や法人でない社団など 収益事業を行うもの 該当 該当
公益法人等や法人でない社団など 収益事業を行わないもの - 該当
法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人で町内に事務所や事業所を有するもの 該当 -

法人町民税の税額

 法人町民税は法人税割と均等割の2種類で構成されます。

 法人町民税=均等割+法人税割

均等割

 均等割は、町の行政サービスの対価の度合いに応じて負担を求める区分であり、応益負担の考え方により資本金等の額と従業員数により定められた額が課税されます。

 均等割課税は事業規模を指標とするため、利益の有無については考慮されません。

 事務所等を有していた月数に応じて課税がされるため、下記の算式により計算します。

 均等割額=均等割税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12

 なお、均等割課税の区分ごとの税率は下記のとおりです。

均等割税率(年額)
区分 資本金等の額1 宇治田原町内の従業員数2 均等割税率(年額)
9号法人 50億円超 50人超 3,600,000円
8号法人 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
7号法人 10億円超 50人以下 492,000円
6号法人 1億円超
10億円以下
50人超 480,000円
5号法人 1億円超
10億円以下
50人以下 192,000円
4号法人 1千万円超
1億円以下
50人超 180,000円
3号法人 1千万円超
1億円以下
50人以下 156,000円
2号法人 1千万円以下 50人超 144,000円
1号法人 1千万円以下 50人以下 60,000円

次のいずれかに該当する法人

  • A 公共法人及び公益法人のうち非課税でないもの
  • B 人格のない社団等(収益事業を行うものに限る。)
  • C 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型を除く。)
  • D 資本金又は出資金の額を有しない法人
均等割税率(年額)

60,000円

(1)資本金等の額について

 平成27年度税制改正により、均等割額の算定に係る「資本金等の額」の基準が以下のとおり改正されています。

均等割額算出に係る資本金等の額の判定時期
事業年度又は連結事業年度開始の日
平成27年3月31日以前
事業年度又は連結事業年度開始の日
平成27年4月1日以降

法人税法上の資本金等の額

資本金の額又は出資金の額+法人税法上の資本剰余金の額

地方税法上の資本金等の額

次のいずれか大きい方の額

  1. 左記法人税法上の資本金等の額-一定の無償減資・欠損塡補等による資本減額+一定の無償増資(注釈)
  2. 資本金+資本準備金
(注釈について)
対象となる無償増資

 利益準備金から資本金への振り替え(その他資本剰余金から資本金への振り替えはこの場合の対象とはなりません。)

対象となる無償減資

 資本金から利益準備金又はその他利益剰余金への振り替え(資本金からその他資本剰余金への振り替えはこの場合の対象とはなりません。)、すなわち、資本金及び資本準備金の取り崩しならびに繰越利益剰余金の借方残への充当が該当します。 

欠損塡補等による資本減額

 企業の赤字額(繰越利益剰余金のマイナス残高に対し、一定の手順の下で資本金又は資本準備金から補塡した場合におけるその振替額。 ) 

(2)従業員数について

 上記均等割課税の区分判定に係る従業員数は次のように定義されます。

 『宇治田原町内の事務所等に勤務し、給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数』

均等割額算出に係る従業員数の算定 従業員数の算定に係る注意点
対象職種 給与等の支払いを受ける者であれば、正社員・役員・臨時職員・アルバイト・日雇労働者等職種は問わない。
算定規模 宇治田原町内の事務所等に勤務する従業員(寮等の従業員を含む。)
算定基準日
原則
決算日現在の従業員数
算定基準日
アルバイト等の特例
  • ア.算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数÷170
    上記の方法に準じて算定期間の各月末日におけるアルバイト等の数を算定した場合に、最大月の数値が最小月の数値の2倍を超えるときは、上記アの方法に代えて下記イの方法により算定可能。(暦単位計算により1月に満たない端数が生じた場合は1月とする。)
  • イ.算定期間に属する各月の末日現在におけるアの方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数÷その算定期間の月数
(注意)ア、イにおいて1人に満たない端数が生じた場合は1人とする。

法人税割

 法人税割は応能負担の考え方により担税力に応じた課税を求める区分であり、企業の儲けたる利益を元に算出をした法人税額に基づいて課税がなされます。

 税額については基本下記の算式により計算をします。

 法人税割額=法人税額に一定の調整を加えた課税標準額×法人税割税率-税額控除

 地方間の経済格差の是正のため、平成28年度税制改革大綱において、法人住民税(道府県・市町村が徴収するもの)の引下げと地方法人税(国が徴収し市町村に分配するもの)の引き上げが予定されておりましたが、消費税率の引き上げ延期に伴い、当該税率改正が延期となりました。

 これを踏まえた法人税割の税率は下記のとおりとなります。

法人税割税率(年額)
  平成26年9月30日以前
に開始する事業年度分
平成26年10月1日以降
に開始する事業年度分
令和元年10月1日以降
に開始する事業年度分
標準税率 12.3% 9.7% 6.0%
制限税率 14.7% 12.1% 8.4%
  • 標準税率 通常用いることとされる税率
  • 制限税率 地方税を課税する場合にこれを超えて課税してはならないと定められている税率

本町で採用している税率は、制限税率を採用しています。

法人町民税の申告納付

申告納付制度

 法人町民税は、法人の申告に基づいて課税を行う、申告納税方式を採用しています。

 個人町民税のように、納税通知書及び納付書を送付し納付する方法によらないため、申告・納付忘れにご注意ください。

分割法人の申告納付

 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人は、それぞれの市町村に申告・納付しなければなりません。

  • 均等割 資本金等の額及び従業員数に応じて定められた額を申告・納付
  • 法人税割 課税標準に相当する額について従業員数に応じて按分した額を申告・納付

申告種別及び申告・納付期限

申告種別及び申告・納付期限
申告区分 納付すべき税額 申告および納付期限
中間申告
予定申告
法人税割
前期確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 (月数端数切り上げ)
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告
予定申告

均等割
均等割税率(年額)×事務所所在月数÷12 (月数端数は切り捨て)
(注意)均等割税率判定に係る資本金等の額は前事業年度末日時点の額を使用

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告
仮決算による中間申告
法人税割
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなした仮決算により法人税割を算定
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告
仮決算による中間申告

均等割
均等割税率(年額)×事務所所在月数÷12 (月数端数は切り捨て)
(注意)均等割税率判定に係る資本金等の額は仮決算の課税標準の算定期間の末日の額を使用

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 確定法人税割額+確定均等割額-中間申告納付額(中間申告納付額が過大の場合は当該過大納付分を還付) 原則:事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告・納付
特例:法人税法上の延長法人については、申告期限のみ延長あり(納付期限の延長はないため、該当法人は暫定額により見込納付を行う。)
修正申告
修正申告更正の請求
修正申告により増加した法人住民税の額 修正申告書を提出した日まで
修正申告
更正を受けた場合
修正申告により増加した法人住民税の額 更正が発せられた日から1ヶ月以内
修正申告
その他
修正申告により増加した法人住民税の額 遅滞なく申告してください
期限後申告 確定法人税割額+確定均等割額 遅滞なく申告してください
均等割のみの
公共法人等
年額6万円の金額×事務所所在月数÷12 (月数端数は切り捨て) 一律4月30日
(年の途中で解散した場合も)

(注意)中間申告不要法人について

  • 事業年度が6ヶ月を超えない場合
  • 法人税申告書1(1)の「13 差引所得に対する法人税額」の金額が10万円以下の法人
  • 寮等のみを有する法人(仮決算をする場合は必要。)
  • 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等(収益事業を行う場合も不要。)

平成29年度税制改正について

申告期限延長特例の見直しについて

 確定申告書の提出期限の延長について下記の要領で見直しが行われました。

 なお、平成29年4月1日以後に行われる延長申請が対象となります。

改正その1

 会計監査人を置いている場合で、かつ定款等の定めにより各事業年度終了日から3ヶ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合は、3月を超え6月を超えない範囲内(最大4ヶ月延長)において確定申告書の提出期限の延長が認められることとなりました。

改正その2

 定款等の定めにより、各事業年度終了日から2ヶ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあることを延長申請の理由とする場合は、当該定款等の写しを添付しなければならないこととされました。

法人町民税納付書様式

法人町民税についてのお問い合わせ

申告等に関すること

宇治田原町役場 税住民課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
電話0774-88-6633

京都地方税機構 法人税務課

〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館 4階
電話075-414-5147

申告書等の送付先

京都地方税機構法人税務課申告センター

〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階

電話 075-417-1371

この記事に関するお問い合わせ先

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