公示送達(電子掲示)
掲示中の公示送達一覧
宇治田原町告示(固定資産税)第19号 (PDFファイル: 14.5KB)
宇治田原町告示(町府民税)第20号 (PDFファイル: 15.3KB)
宇治田原町告示(町府民税)第21号 (PDFファイル: 15.1KB)
公示送達書の掲示
地方税法の改正に伴い、町府民税、固定資産税、軽自動車税にかかる公示送達について、宇治田原町掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書の掲示を行います。
・掲示期間は2週間です。
・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送付があったものと法律により推測されます。
そのため、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続を行います。公示送達では、宇治田原町役場掲示場及び宇治田原町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出をしていただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税住民課
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6633 ファックス:0774-88-3231

更新日:2026年06月25日