税の申告の受付を電話での事前予約制に変更します
申告期間中の住民の方の待ち時間及び混雑緩和のため、住民税(町・府民税)、所得税及び復興特別所得税の申告受付を、従来の当日来庁した方を順番に案内する方法から前日までに電話による事前予約制へ変更します。
受付方法
来庁予定の前日(注1)までに、下表の時間枠を電話予約してください。
当日、予約のない方の受付はできません。
| 午前の部 | 午後の部 | |
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予約時間 (注2) |
午前9時から午前11時まで (最終枠:午前10時40分) |
午後1時40分から午後4時まで (最終枠:午後3時40分) |
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1人1枠(注3)で20分(例:9時〜9時20分、9時20分〜9時40分) |
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なお、前の方の申告内容によって案内がずれる場合がありますのでご了承下さい。
(注1)月曜日の予約は、前の週の金曜日までに予約してください。
(注2)休日受付は、午前の部のみの受付となります。
(注3)家族2人で予約する場合は、2枠40分で予約が必要ですので、予約の際申し出てください。当日での追加受付は出来ません。
予約受付開始
2月6日(金曜日)午前9時から
受付期間は、平日の2月6日(金曜日)から3月13日(金曜日)までです。
電話予約受付時間
午前8時30分(注4)から午後5時まで(土曜、日曜、祝日除く)
(注4)2月6日(金曜日)のみ午前9時から受付開始です。
予約担当課
税住民課
電話番号0774-88-6633
税の申告期間
2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで(土曜、日曜、祝日除く)
午前9時から午後4時まで(午前11時から午後1時40分を除く)
休日受付は、2月21日(土曜日)及び3月8日(日曜日)の午前9時から午前11時まで
事前予約制に変更となる場合の注意点
事前予約制に変更となることに伴い、事前作成の書類の不備等があった場合は従来と同じく申告を受付できないことに加え、再予約をする必要があります。
申告が受付できない主なケースについては、下表のとおりです。
| 例 | 不備内容 |
| 1 |
事業(営業・農業所得)、不動産所得に係る収支内訳書が出来ていない (収入及び経費の費用内訳がない) |
| 2 | 医療費の明細書が出来ていない(各個人毎における医療機関等の費用内訳がない) |
| 3 | 給与や年金等収入に係る源泉徴収票を忘れた |
| 4 | 社会保険料や生命保険料控除等の証明書を忘れた |
| 5 | ふるさと納税の証明書(領収書)を忘れた |
| 6 |
申告される方のマイナンバー確認書類及び本人確認書類を忘れた (マイナンバーカードなど) |
| 7 |
申告受付後、追加する証明書があり訂正申告がしたい |
その他、申告に必要な証明書等を忘れた場合は、再予約が必要です。
申告に必要なもの
申告に必要なもの等は下表のとおりです。
| 必要なもの | 必要となる具体的な書類 |
| マイナンバー及び本人確認書類 |
マイナンバーカード ※マイナンバーカードを持っていない場合 ・マイナンバー通知カード(住所、氏名が一致するものに限る)かマイナンバー記載の住民票 ・本人確認書類(運転免許証など) の2点が必要です。 |
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収入金額等のわかるもの |
源泉徴収票、支払調書等 |
| 収支内訳書 | ※事業(営業所得、農業所得)、不動産所得がある方は作成してください。 |
| 所得控除の証明書類 |
社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書 医療費の明細書(内訳作成済) 寄付金控除の控除証明書(ふるさと納税等) 等 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6633 ファックス:0774-88-3231

更新日:2026年01月01日