令和6年度から森林環境税(国税)が始まります
森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和6年度から賦課徴収が開始されます。
その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
税額と徴収方法
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、町民税・府民税の均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を町が賦課徴収します。
令和6年度以降の町民税・府民税及び森林環境税について
町民税・府民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、京都府と本町が実施する防災のための施策に要する費用の財源確保のため、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円引き上げられておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されますので、均等割の枠組み内での年税額に変わりはありません。
町府民税・府民税及び森林環境税の税額は、以下の表のとおりです。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
府民税 | 豊かな森を育てる府民税 | 600円 | 600円 |
均等割 | 1,500円 | 1,000円 | |
町民税 | 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,600円 | 5,600円 |
森林環境税が課税されない人
本町で、森林環境税が非課税となる基準は、町民税・府民税が非課税となる基準と同じです。
また、町外にお住まいで、町内に事務所・事業所及び家屋敷を有する方で、町民税・府民税の対象となる方は、お住まいの市区町村で森林環境税が課税されますので、本町では課税されません。
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更新日:2024年03月29日