住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

更新日:2022年03月14日

11月5日から住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できます

婚姻等で氏が変わった場合、氏名と共に旧姓が住民票やマイナンバーカードに記載されていると、契約など様々な場面で証明になり、就職や職場での身分証明書としても利用できるようになります。

なお、記載できる旧姓は一人ひとつです。旧姓を記載したい場合は、役場へ届出が必要です。

旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立つ!説明図

記載できる旧姓

  • 初めて旧姓を載せる際は、任意の旧姓を選べます。
  • 旧姓を載せた後は、婚姻等により氏が変わった場合のみ、直前の旧姓に限り変更できます。
  • 旧姓の削除はできますが、再度旧姓を載せたい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り削除後の旧姓を載せることができます。

届出時の持ち物

  • 戸籍謄本等(希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本
  • マイナンバーカードまたは通知カード(紛失した場合は再交付申請ができます。)

参考 (リンク)

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税住民課 戸籍住民係

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京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

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