住民票・戸籍の不正取得を防止、「事前登録型本人通知制度」のご案内

更新日:2022年03月11日

事前登録型本人通知制度の概要

 事前登録型本人通知制度は、みなさんの住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人等の代理人や第三者に交付した場合、希望される方を対象に、交付の事実を通知するものです。住民基本台帳法・戸籍法に定める第三者交付の制度を悪用した証明書の不正取得防止を目的としており、次の効果が期待できます。

  1. 不正が発覚する可能性が高まり、委任状の偽造や不正目的の請求を抑止できる。
  2. 不正請求の疑いがある場合、早期発見のきっかけとなる。

 制度の利用を希望される方は、事前に登録の申請を行ってください。

本人通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除附票、改製原附票を含む。)
  • 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書

登録申請ができる方

 以下に該当する方で、登録を希望する本人が申請してください。
 (委任状等を持参した代理人による申請可。同一世帯のご家族に登録申請を委任する方は、下記の「同一世帯員の登録申請について」をお読みください。)

  • 宇治田原町に住民登録がある方(転出後5年以内で除票に記載されている方を含む。)
  • 宇治田原町に本籍がある方 (除籍者で過去に本籍があった方を含む。)

登録申請の受付

  • 窓口 : 総務部税住民課(役場1階)
  • 時間 : 午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日祝日を除く。)

 窓口にお越しになれない方は、郵送での登録申請ができますのでご相談ください。

登録申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(官公署が発行したもの)
    • 顔写真付きのもの(1点のみ)
       例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    • 顔写真のないもの(2点必要)
       例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証など
      郵送で登録申請をする場合は、本人確認書類の写しを提出してください。
  3. 代理人(登録を希望する方から委任を受けた方)の場合は委任状
    同一世帯のご家族に登録申請を委任する方は、下記の「同一世帯員の登録申請について」をお読みください。
  4. 法定代理人(未成年者の親権者や成年後見人など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証明する書類
    宇治田原町に本籍がある場合は、戸籍謄本の提出は不用です。

同一世帯員の登録申請について

 家族の代表者(住民票の世帯が同一の者に限る。)に登録の申請を委任する方は、本人通知制度登録申請書(別記第1号様式)の世帯員署名欄に署名して、登録申請を行う旨届け出てください。この場合、委任状の提出を省略することができます。(本人通知制度登録申請書(別記第1号様式)記入例をご参照ください。)

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登録の変更・廃止

  • 転出または転居、戸籍の届出により、住所・本籍・氏名等の登録内容に変更が生じた場合や、登録の廃止を希望する場合は、届出が必要です。 届出がないと、本人通知ができない場合がありますので、ご注意ください。
    登録の変更・廃止の届出には、届出書を提出いただきます。登録申請時と同様の本人確認書類等を窓口にご持参ください。
  • 登録した方が死亡したり、失踪宣告または居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。

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本人通知の内容

  • 証明書の交付日
  • 交付した証明書の種別
  • 証明書の交付枚数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者)
    (注意)交付請求者の氏名・住所等を通知するものではありません。

 なお、本人等の代理人や第三者に証明書を交付した内容については、宇治田原町個人情報保護条例の規定に基づき開示請求することができますが、開示請求が認められた場合でも、同条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。

本人通知の対象とならない請求

  • 登録者本人及び登録者と同一世帯の方による住民票の写し等の請求
  • 登録者本人及びその配偶者、直系親族、登録者と同一の戸籍に記載されている方による戸籍謄抄本等の請求
  • 国や地方公共団体の機関からの請求
  • 弁護士又は司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きに関する代理事務に証明書を使用するための請求

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 戸籍住民係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231