戸籍・住民票等に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍の氏名の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を届出をすることが必要です。通知された振り仮名が正しい場合は、届出手続きは不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで別ウィンドウで開く行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
振り仮名の届出方法
【届出できる期間】令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
(1)マイナポータルからの届出
ご自宅などご都合の良い場所からオンラインで手続きができます。
【準備・確認しておくもの】
・スマートフォン
・届出者のマイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号
具体的な操作手順は、以下リンク法務省のホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html<外部リンク>
【マイナポータルからの届出に関する問い合わせ先】
デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
(2)窓口での届出
本籍地やお住まいの市区町村窓口で届出ができます。届書には届出人の署名が必要になるため、あらかじめ必要な届書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上窓口にお持ちください。
(3)郵送での届出
本籍地の市区町村に郵送で届出ができます。必要な届書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、本籍が宇治田原町の人は下記宛先までお送りください。
【届書の郵送先】
〒610ー0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
宇治田原町税住民課戸籍フリガナ担当
※令和7年5月26日以降に宇治田原町以外に本籍地を変更している場合は、必ず届出をする時点の本籍地に郵送してください
振り仮名の届出ができる人
氏と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
・氏の振り仮名届出:原則筆頭者が単独で届出(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人)
・名の振り仮名届出:各人が届出(15歳未満の方は、父母など法定代理人が届出人)
届書のダウンロード
住民票の氏名の振り仮名
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等においてお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載されることとなる予定です。
その他
・氏名の振り仮名の通知は、住民登録地ではなく本籍地の市区町村から送付されます。
・宇治田原町からの通知書発送日は、7月中旬以降の予定です。
・制度の詳細につきましては、下記の法務省・総務省のホームページをご確認ください。
戸籍の氏名の振り仮名の記載の方法について (法務省ホームページ)別ウィンドウで開く
住民票等への氏名の振り仮名の記載について (総務省ホームページ)別ウィンドウで開く
この記事に関するお問い合わせ先
税住民課 戸籍住民係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231
更新日:2025年06月02日