印鑑登録
印鑑登録について
印鑑登録をされた方には、「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証明書は、印鑑登録証のご提示がなければ交付できませんのでご注意ください。
印鑑登録できる方
宇治田原町に住民票のある方
(注意)15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
登録できない印鑑
- 印影の大きさが、8ミリメートルの正方形より小さいもの、または25ミリメートルの正方形より大きいもの
- 住民票の氏名と異なる氏名を刻印したもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの
- その他町長が適当でないと認めるもの
登録の手続き
登録申請の手続きは、原則として本人が直接窓口で行ってください。
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人が申請する場合は、本人の委任状
登録申請の受付後、本人宛に照会文書を郵送し、申請の意思確認をさせていただきます。
回答書に必要事項を記入して、窓口へお越しください。(代理人が持参可)
ダウンロード
代理人選任届(印鑑登録委任状) (PDFファイル: 51.4KB)
回答書を持参いただく時に必要なもの
- 回答書
- 健康保険証等の本人確認書類
(注意)代理人が回答書を持参する場合は、本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。
次の場合は、印鑑登録証が即日交付されます
- 本人が運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・パスポート・在留カードなど、官公署が発行した顔写真つきの本人確認書類を提示して申請した場合
- 宇治田原町で既に印鑑登録をしている方を保証人として申請する場合
(注意)2の場合は、保証人の署名と、実印(登録印)の押印がされた印鑑登録申請書を本人が持参し、健康保険証等の本人確認書類を提示して申請を行ってください。
その他
- 登録印や印鑑登録証を紛失した場合や、登録印を替えたい場合(改印)は、印鑑登録の廃止届をして、新たに登録申請をしてください。
- 町外へ転出した場合や、氏名変更により登録印の文字と氏名が一致しなくなった場合は、印鑑登録を廃止します。届出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税住民課 戸籍住民係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年03月10日