遺言書の作成をお考えの方に。自筆証書遺言書保管制度のご案内

更新日:2022年03月13日

遺言書は、自身が死亡したときに相続人等に対して財産をどのように分配するかなどの最終意思を明らかにするものです。
遺言書を残すことで、死後の相続人間の相続をめぐる争いを防止することができます。

遺言書の方式として代表的なものに「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」があります。
公正証書遺言書は、公証役場で公証人の関与のもと2名以上の証人が立ち会い、厳格な手続により作成するものです。
一方、自筆証書遺言書は、自書さえできれば自分一人でどこででも作成することができ、特別な費用もかからず手軽で自由度の高いものです。
しかし、自筆証書遺言書は、自宅で保管されることが多いため、紛失や亡失のおそれがあり、遺言者の死亡後は、相続人等に発見されなかったり、一部相続人や第三者による廃棄・隠匿・改ざん等の問題点が指摘されています。

令和2年7月に全国の法務局で開始された自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書のメリットを損なうことなく、これまでの問題点を解消するための方策として創設されたものです。
また、本制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所における検認が不要であることも特徴の一つです。

高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、遺言書の作成を検討されるに当たっては、本制度をぜひご活用ください。

(注意)本制度に係る全ての手続には予約が必要です。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

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