自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます

更新日:2026年01月20日

令和8年4月1日から、道路交通法が改正され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

自転車はくるまの仲間です。交通ルールをしっかり守りましょう。

交通反則通告制度(青切符)とは

交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

これまでは自動車やバイクが対象でしたが、自転車の交通違反に対しても適用されるようになりました。

自転車の青切符の対象は16歳以上の自転車運転者です

16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。

主な違反行為と反則金額

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙が行われます。

携帯電話使用等(保持)

携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為:12,000円

信号無視

6,000円

(点滅信号を無視した場合:5,000円)

指定場所一時不停止

一時停止することなく交差点を通過した場合:5,000円

右側通行

6,000円

並走(並んでの走行)

3,000円

二人乗り

3,000円

公安委員会遵守事項違反

傘差し運転、ヘッドホンやイヤホンをつけての運転等:5,000円

重大な違反をしたときは刑事手続(赤切符)で検挙されます

酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)や交通事故を起したときは赤切符を受け、刑事手続となります。

警視庁、京都府警のホームページ

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