暴力団排除条例

更新日:2022年03月09日

 本条例は、暴力団員等による不当な行為により町の行政、町内の事業活動及び住民の生活に生じる不当な影響を排除し、住民の安全・安心で平穏な生活を確保することを目的に制定されました。(平成25年5月1日施行)

条例の概要

町の責務

町は、国、京都府、京都府暴力追放運動推進センター、住民の皆さん等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進します。

住民等の責務

暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めてください。
 暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めてください。

町の施策

  • 町は、公共工事その他の町の事務または事業において、暴力団員等について、町が実施する入札に参加させない等の措置を講じます。
  • 京都府と共同して住民の皆さん等に対し情報の提供、助言、指導等必要な支援を行ないます。
  • 町が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、使用を承認せず、または当該使用の承認を取り消すものとします。
  • 町が発注する公共工事における暴力団員等との請負契約が禁止されます。

住民等の遵守事項

  • 暴力団の威力を利用してはなりません。
  • 暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益の供与を行ってはなりません。

青少年に対する教育

町は、青少年の暴力団への加入防止及び暴力団犯罪からの被害防止のため、町が設置した中学校において教育を行うこと及び青少年の育成に携わる者に対して指導等の適切な措置をとるよう努めます。

誓約書の徴取

  • 町が発注する公共工事において、町、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、150万円以上の契約を締結する際、その相手方から暴力団員ではないこと等の誓約書を徴しなければなりません。
  • 町、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、徴した誓約書を5年間保管しなければなりません。

罰則

  • 誓約書に虚偽の記載をして提出した者
     1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 報告若しくは資料の提出をしなかった者又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
     20万円以下の罰金
  • 誓約書を徴しなかった者、誓約書を5年間保管しなかった者
     5万円以下の過料

宇治田原町暴力団排除条例概要

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総務課 安心安全係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

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