総合文化センター等の高齢者減免年齢と基準

更新日:2022年03月13日

総合文化センター等の高齢者減免年齢基準等を変更します。

 令和3年4月1日から総合文化センター等の高齢者の減免年齢基準を引き上げるとともに、使用料減免割合を次のとおり拡充いたします。

施設毎の減免対象・使用料減免割合
施設名 対象 使用料
減免割合
総合文化センター
まるやま交流館
障がい者 5割
(注釈)(3割)
総合文化センター
まるやま交流館
高齢者65歳以上
(注釈)(60歳以上)
5割
(注釈)(3割)
社会体育施設
(住民体育館・住民グラウンド・テニスコート
トレーニングセンター・住民プール)
障がい者 10割
変更無し
社会体育施設
(住民体育館・住民グラウンド・テニスコート
トレーニングセンター・住民プール)
高齢者65歳以上
(注釈)(60歳以上)
10割
変更無し

(注釈)()内は令和3年3月31日使用分までの年齢基準・減免割合 

障がい者・高齢者の減免適用を受ける場合は窓口にて、身分証明書(身体障害者手帳・運転免許証等、官公署が発行した証書)を提示してください。

高齢者学び応援パスポート事業は令和3年3月31日で廃止します。(既にお持ちの高齢者学び応援パスポートは、引き続き上記身分証明書として使用していただけます。)

 併せて高齢者の住民グラウンド等の早朝使用に係る対象年齢も「60歳以上」から「65歳以上」に引き上げます。

チラシ

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社会教育課 総合文化センター

〒610-0261
京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字沼尻46-1

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