埋蔵文化財発掘の届出
届出の制度
周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「遺跡」といいます。)での工事に際しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定により、工事開始日の60日前までに届出が必要です。
届出の方法
遺跡の確認
次の方法により工事範囲が遺跡に該当するか、確認してください。
- 教育委員会社会教育課に直接問い合わせ
- 遺跡地図の閲覧
京都府・市町村共同統合型地図情報システム(京都府自治体情報化推進協議会のサイト)
届出書の作成
工事計画地が包蔵地内である場合は「埋蔵文化財発掘の届出書」に下記の図面を添付し、教育委員会社会教育課へ2部提出してください。
添付図面
- 位置図
開発位置の分かる10,000分の1から2,500分の1程度のもの(住宅地図不可) - 平面図
敷地内の工事計画が分かるもの - 立面図
造成する場合は切土・盛土の規模が分かるもの - 基礎伏図・基礎断面図
基礎構造の分かる図面(現況地盤高から掘削深度の分かるもの)
届出の手順
「埋蔵文化財発掘の届出」に係る添付書類等について (PDFファイル: 302.0KB)
提出書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6613 ファックス:0774-88-3780
更新日:2022年03月15日