埋蔵文化財発掘の届出

更新日:2022年03月15日

届出の制度

周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「遺跡」といいます。)での工事に際しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定により、工事開始日の60日前までに届出が必要です。

届出の方法

遺跡の確認

次の方法により工事範囲が遺跡に該当するか、確認してください。

  1. 教育委員会社会教育課に直接問い合わせ
  2. 遺跡地図の閲覧

届出書の作成

工事計画地が包蔵地内である場合は「埋蔵文化財発掘の届出書」に下記の図面を添付し、教育委員会社会教育課へ2部提出してください。

添付図面

  • 位置図
    開発位置の分かる10,000分の1から2,500分の1程度のもの(住宅地図不可)
  • 平面図
    敷地内の工事計画が分かるもの
  • 立面図
    造成する場合は切土・盛土の規模が分かるもの
  • 基礎伏図・基礎断面図
    基礎構造の分かる図面(現況地盤高から掘削深度の分かるもの)

届出の手順

提出書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 社会教育係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6613 ファックス:0774-88-3780