成人年齢引き下げによるトラブルにご注意を
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられています。未成年者が親など法定代理人の許可を得ないでした高額(重要)な契約は「未成年者取消権」を行使することができますが、これからは18歳以上の若者にはその適用がないので注意が必要です。
毎年、成年年齢に達する若者を狙ったように、マルチ商法被害が報告されています。注意するとともに、困ったことがあったら、消費生活窓口に相談しましょう。
【宇治田原町消費生活相談窓口】
- 実施日 原則毎月第2火曜日
- 時間 午前10時から正午まで、午後1時から4時まで
- 会場 宇治田原町役場
- 対象 町内にお住まいの方
- 相談方法 来庁か電話
- 電話番号 0774-88-6638
更新日:2022年06月13日