農地法に係る許可申請等について

更新日:2025年06月25日

農地の売買、貸し借り、転用等については、農地法に基づく許可申請が必要です。

【申請受付期限等】

許可案件の申請受付期限は、毎月20日(20日が土日祝日の場合は翌業務日)で、原則翌月上旬の総会にて審議します。

ただし、農地転用案件については、農業委員会事務局に事前相談のうえ、申請書類を作成してください。

その他詳細につきましては、農業委員会事務局まで問い合わせてください。

なお、相談および手続きを土地所有者から委任された方は、委任状を持参のうえご来庁ください。

農地法に係る申請書等様式ダウンロード

添付ファイル(申請内容によっては別途添付書類が必要になる場合があります)

1.農地法第3条許可について

農地を農地として売買する場合や、農地を耕作目的として使用貸借権や賃貸借権等を設定する場合は、農地法第3条に基づく許可申請を行い、農業委員会の許可を得る必要があります。

添付ファイル(A4サイズで提出願います)

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2.農地法第3条の3届出について

相続等により農地の所有権を取得した場合、おおむね10ヶ月以内に農地法第3条の3に基づく届出が必要です。

下記の届出申請様式に加え、参考書類として相続登記済みの全部事項証明書の写し(コピー)を添付してください。

添付ファイル(A4サイズで提出願います)

3.農地法第4条許可について

農地を所有者が農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請を行い、京都府知事の許可を得る必要があります。

(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「5.農地法第4条・第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。

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4.農地法第5条許可について

農地を農地以外の用途に転用し、所有権移転や賃借権の設定を行う場合は、農地法第5条に基づく許可申請を行い、京都府知事の許可を得る必要があります。

(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「5.農地法第4条・第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。

添付ファイル(A4サイズで提出願います)

5.農地法第4条・第5条申請時添付書類様式(共通)

農地法第4条・第5条申請の際に必要となる添付書類の様式の一部です。

(注)申請内容によっては、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」以外にも別途添付書類が必要になる場合もあります。

添付ファイル(A3サイズで提出願います)

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業観光課内)

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231