農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

更新日:2023年03月09日

農地法の下限面積要件がなくなります

農地を農地として耕作目的で利用するために売買、贈与等を行う場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可を得るためには農地法で定める要件を全て満たす必要があります。

この要件の内、一定の面積を耕作していることが要件の1つとなっておりましたが、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行により、令和5年4月1日から廃止されます。

なお、下限面積以外の要件については、これまでとおり引き続き継続となりますので、農地の権利移動については、農業委員会に事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業観光課内)

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231