工場立地法に基づく手続きについて
工場立地法に基づく届出について
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときは、特定工場が設置されている市町村に対する事前の届出が義務づけられています。
<参考>
特定工場とは
製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。
- 「敷地面積が9,000平方メートル以上」
- 「建築物の建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上」
届出が必要な場合
- 特定工場の新設(敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む)を行う場合
- 下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
- 日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
- 準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
- 敷地面積が増加又は減少する場合
- 建築面積が増加又は減少する場合
(注意)生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置の変更を伴わない場合は届出不要 - 生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、又は建築物は変更がないものの2に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
(注意)スクラップビルドの場合、結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出が必要 - 緑地、環境施設の面積が減少する場合
- 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合は「氏名(名称、住所)変更届出書」の提出が必要
(注意)代表取締役の変更は届出不要 - 特定工場全部を譲り受ける場合は「特定工場承継届出書」の提出が必要
届出する事項
- 氏名(又は名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
- 特定工場の敷地面積及び建築面積
- 特定工場における生産施設、緑地、環境施設等の面積
- 生産施設:製造業における物品の製造工場を形成する機械装置が設置される建築物等、又は建物外の機械、装置等(事務所、研究所、倉庫は除く)
- 緑地:樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの、又は低木、芝その他の地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設
- 環境施設:緑地、修景施設(噴水・池等)、屋外運動場、広場、雨水浸透施設、太陽光発電施設等
審査事項
「工場立地に関する準則」に合致しているかどうか
- 生産施設:敷地面積に対して30%~65%(業種による)
- 緑地:敷地面積に対して20%以上
- 環境施設:敷地面積に対して25%以上(環境施設には緑地を含みます。また、敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する。)
(注意)ただし、一部の工業団地に立地する場合や昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している企業については特例措置あり
軽微な変更
その時点での変更届は必要なく、次回に届出が必要な変更があった時にあわせて届出することとなります。
- 「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更
- 生産施設の修繕を行う場合で、修繕に伴って増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき
- 生産施設の撤去
- 特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加
- 特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
- 緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
届出様式
特定工場新設(変更)届出書(一般用) (Wordファイル: 70.9KB)
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮 (Wordファイル: 70.7KB)
氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル: 57.4KB)
届出日
原則として、着工の90日前までに届出が必要ですが、届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、短縮が認められることがあります。事前に御相談ください。
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更新日:2022年03月10日