企業立地に関する助成制度
企業立地に関する助成制度
宇治田原町企業立地促進助成金
目的
企業立地を促進し、本町経済の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的とし、町内の工場用地に新たに工場、研究所その他の事業場(以下、「事業場」という)を設置する企業に対して助成金を交付します
交付対象
- 町内の工場用地に事業場を設置する事業者
- 対象となる業種は、製造業、情報関連産業、自然科学研究所及びその他の産業で町長が特に認めるもの
要件
- 町内における事業場の設置が次のいずれかに該当すること
- 町内に事業場を有しない企業が新たに事業場を設置すること
- 町内に事業場を有する企業が、当該事業場の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに事業場を設置すること
- 町内に事業場を有する企業が、当該事業場の縮小又は閉鎖をし、新たに同規模以上の事業場を設置すること
- 町内において設置する事業場の用地が次のいずれかに該当すること
- 「京都府ものづくり産業集積促進地域」の指定を受けた用地
- その他町長が特に認める用地
- 次のいずれにも該当すること
- 申請しようとする日までに事業場の用地等を取得していること
- 指定を受けた日の属する年度から5年度以内に事業場の操業を開始すること
- 平成26年3月31日以前に事業場の操業を開始したものでないこと
- 宇治田原町税を課税され、かつ完納していること
申請
添付ファイル
「助成対象企業指定申請書(様式)」をまちづくり推進課へ提出
助成金の種類 | 補助対象の基準 | 交付額 | 交付限度 |
---|---|---|---|
事業場設置助成金 | 事業場の操業開始に伴い取得した固定資産総額に係る固定資産税が課税された翌年度 | 事業場の操業開始した日が属する月までに取得した固定資産総額に課税された固定資産税額の5分の4相当額以内で町長が認定した額 | 1事業場につき1回限り |
雇用創出助成金 | 事業場の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度 | 町内に住所を有する正規雇用者の増加数に300,000円を乗じた額 | 1事業場1人につき1回限り |
雇用創出助成金については、助成金交付の対象となった新規雇用者が1年未満で退職した場合などは助成金の返還が必要になります。
地元新規雇用者1人あたりの年間人件費が助成金額を下回る場合は助成対象となりません。
京都府においても企業立地に関する相談窓口や優遇制度が設けられています。
京都府商工労働観光部産業立地課(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6616 ファックス:0774-88-3231
更新日:2025年03月18日