管理不全空家等の除却工事を支援します

更新日:2024年02月01日

管理不全空家の除却事業補助金

 宇治田原町では、住民の皆さまが安心して生活できる環境を確保するため、適切な管理がされておらず、危険な状態で放置されている空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助します。

対象となる空家等は

以下1~3をすべて満たし、4又は5のいずれかに該当する空家等

  1. 宇治田原町内に存するものであること
  2. 個人が所有するものであること
  3. 公共事業等の補償の対象となっていないものであること
  4. 不良住宅である
  5. 特定空家等又は要観察空家と判断されたもののうち、町長が除却することを適当と認めたものである

補助対象者は

以下のすべてを満たす方

  1. 補助対象空家等の所有者又はその法定相続人、若しくは所有者等から当該空家等の除却について同意を得たその敷地の所有者である
  2. 補助対象空家等に存する抵当権等のすべての権利者の同意を得ている
  3. 所有する特定空家等について町から除却命令を受けていない
  4. 町税等を滞納していない
  5. 過去にこの規則に基づく補助金の交付を受けていない
  6. 暴力団員等でない
  7. 申請した日の属する年度の3月末までに工事の完了および完了報告書の提出ができる

対象となる工事は

  • 補助対象者が町内業者に発注する補助対象空家等の除却工事
  • 建設業法で許可を受けた者、建設リサイクル法の登録を受けた者又は建設業法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解体工事業に該当する営業を営む者に請け負わせる工事
  • 申請年度内に完了・工事費支払をしていただくことが可能な除却工事

補助額

最大40万円(不良住宅に該当する場合)

補助率および上限額
補助対象空家等 補助率(1,000円未満の端数切捨て 補助上限額
不良住宅 補助対象経費の5分の4 40万円
特定空家等又は要観察空家等 補助対象経費の5分の2 20万円

チラシ・Q&A

申請受付期間

申請年度内に完了・工事費支払をしていただくことが可能な除却工事が申請対象です。

(注意)予算の範囲内での申請受付・交付になります。

申請様式

ダウンロードファイル

(注意)その他の申請様式を使用する状況が生じた場合は、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6616 ファックス:0774-88-3231