相続登記の義務化について

更新日:2024年02月09日

相続登記が義務化されます

所有者不明土地等の発生を防止するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

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