空家等管理活用支援法人の指定手続について

更新日:2023年12月13日

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおりとしましたので公表します。

宇治田原町空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準

令和5年12月13日に施行される空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととする。

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京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

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