建設工事に係る社会保険等加入促進について

更新日:2024年05月10日

本町では、適正に法定福利費を負担する建設業者による公正で健全な競走環境を構築し、建設業の担い手育成及び確保を目的として、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入対策に取り組んでいるところです。

このたび、この対策を一層推進するため、建設工事において以下の取組を実施します。

取組の内容

  1. 受注者は、宇治田原町工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)により、社会保険等未加入建設業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。以下同じ。)とすることを原則禁止します。
  2. 受注者は、すべての下請負人について社会保険等加入状況を確認し、未加入建設業者があるときは、加入指導を行うことを求めるものとします。
  3. 受注者は、契約約款により、工事請負契約の締結時に提出する工事費内訳書に法定福利費の記載を義務化します。

社会保険等未加入建設業者とは

以下に掲げる1.から3.までのいずれかの届出義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項で定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除きます。)をいいます。

  1. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
  2. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
  3. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

届出の義務がない者の例

1.健康保険の適用除外 

  • 一人親方や常用労働者が5人未満である個人事業主
  • 年金事業所において、健康保険適用除外の承認を受けた常用労働者が5人以上の個人事業主及び法人事業所

2.厚生年金保険の適用除外

  • 一人親方や常用労働者が5人未満である個人事業主

3.雇用保険の適用除外

  • 一人親方や個人事業主、役員のみの法人

対象工事及び施行期日

対象工事: 宇治田原町が発注するすべての建設工事

施行期日: 令和6年5月1日以降に契約を締結する工事から適用

内訳書に明示する法定福利費

建設工事価格のうち、現場労働者に係る社会保険等の法定の事業主負担額

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

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