前金払制度について

更新日:2024年01月25日

前金払の支払限度額撤廃について

平成28年4月1日以降に宇治田原町が発注する土木建築工事について、前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃します。

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建設工事に関する業務委託等の前金払制度の拡充について

令和5年4月1日以降、宇治田原町公共工事の前金払に関する規則の改正を行い、下記に該当する業務委託等において、前金払制度を導入します。

・対象業務   土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量   契約金額100万円以上

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中間前金払制度

宇治田原町が発注する土木建築工事について、平成26年度より新たに中間前金払制度を導入します。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 入札契約係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231